法定相続分 遺留分
- 法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは、民法上定められた、共同相続人が取得する相続財産の相続割合をいいます。たとえば、配偶者と子が相続人となった場合、法定相続分は2分の1ずつです。子が2人いれば、4分の1ずつとなります。法定相続分は、あくまで遺言などでの特段の意思表示がなかった場合に、目安として用いられるものです。そのため、遺言などで異...
- 経営承継円滑化法
この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...
- 親族内承継
例えば、先代が後継者に株式等を引き継ぐ前に死亡してしまった場合、故人が持つ資産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されてしまいます。そうなってしまうと、会社の事業用資産や株式が経営に関係のない相続人に引き継がれてしまい、経営権の掌握が困難になってしまう恐れがあります。 こうした事態を避けるために、他の相続人よりも...
- 種類株式・金庫株
例えば、他の相続人がいるのにも関わらず、会社の株式すべてを後継者に遺贈するといった遺言書を作成していた場合には、遺留分を侵害している可能性があります。遺留分とは、法律によって相続人に保障された相続財産となっており、遺留分を主張したい相続人は遺留分減殺請求権を行使する必要があります。 もし、遺留分減殺請求によって会...
- 社団・財団
経営者本人や後継者に株式が集中すれば問題はないのですが、相続人の遺留分を考慮すると、なかなか全ての株式を集中させることは困難です。 また、共同創業者がいた場合には、関係性はなくなった後でも株主としての権利は行使できる状態にあるため、株主総会を開催した際に経営者本人が特別決議事項を単独で決議できなくなるという問題が...
- 信託
例えば、遺留分減殺請求権を後継者以外の相続人が行使した場合、信託法で保護される資産も遺留分に該当する恐れがあります。もし遺留分が認められると、株式が分散し、経営権の掌握が困難になる恐れがあります。信託契約も完璧な方法ではないということを前提に、事業承継の準備を進めることをおすすめします。 井関孝之税理士事務所は大...
- 相続税はいくらからかかる?
相続税総額の計算は、「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。 ②実際に納付する相続税額実際に納付する相続税額は、「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」によって算出されます。 井関孝之税理士事務所では、大...
- 内縁の配偶者への相続は可能?
その際、内縁配偶者が法定相続人から遺留分侵害額請求をされないよう、承継させる財産の額には注意することが重要です。 また、特別縁故者として財産を受領することも可能です。特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人です。法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に対して特別縁故者の申立てをし、認められ...