06-4865-7028
対応時間
平日 9時~17時00分
定休日
土・日・祝日

法人税の間違いを直す!修正申告や更正の請求、訂正申告について/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 法人 > 法人税の間違いを直す!修正申告や更正の請求、訂正申告について

法人税の間違いを直す!修正申告や更正の請求、訂正申告について

法人税の計算を間違えていたときや申告後に関係書類が出てきたときは、正しい内容で申告をするために「修正申告」や「訂正申告」、あるいは「更正の請求」を行うことになります。

 

事後的にでも正しく申告することは大事で、これによって税制上のペナルティを回避することにもつながるのです。

 

どのような場合にどのような手続が必要となるのか、当記事ではこれら3つの手続について解説します。

 

誤った法人税申告のリスク

法人税に限らずですが、誤った税額の申告・納付にはいくつかのリスクを伴います。

 

1つは「余分な税負担を負ってしまうこと」です。

 

利益を求めて日々事業活動に取り組んでいるにもかかわらず、計算ミスをしてしまうことによって余計な損失を生んでしまいます。売上高に対する利益(当期純利益)が小さくなってしまい、会社の使えるお金が本来より小さくなってしまうのです。

 

もう1つのリスクは「加算税や延滞税が上乗せされてしまうこと」です。

 

修正を行うタイミングによってこれらペナルティの重さも変わってくるのですが、非常に悪質な背景があったと認められるときは重加算税として最大40%の税率を適用した負担が上乗せされてしまいます。過少申告加算税が課されるときでも10%や15%などの税率で負担を上乗せされてしまいます。
さらに納付期限を遅れたことを理由に、遅れた日数に対応する延滞税もさらに上乗せされます。対応が遅れるほどリスクが増してしまう点は留意しておきましょう。

 

納税額が不足していたときは「修正申告」

法人税の申告期限は、原則として「決算日の翌日から2ヶ月」です。3月決算法人であれば531日までに申告をしないといけません。

 

そしてこの申告期限を過ぎた後に申告ミスに気がつき、さらにそのミスの内容が“納税額の不足”であったときは、「修正申告」を行わないといけません。

 

「申告期限後」かつ「納税額の不足」は、法人がもっとも注意しないといけないパターンです。ペナルティが課されますので、ミスが発覚した時点でできる限り早い対応をしないといけません。

 

延滞税は日々積み重なっていきますし、延滞してしまってから2ヶ月を経過すると利率が大きくなってしまい加速的にその負担が増額してしまいます。そのため延滞税の観点からは「延滞から2ヶ月を過ぎるかどうか」が大きな分かれ目になるといえるでしょう。

 

過少申告加算税に関しては「税務調査の前後」に着目しましょう。税務調査に関する通知を受ける前に自主的な修正申告を行えば、過少申告加算税は課されません。

 

多く納税していたときは「更正の請求」

「法人税を本来の額より多く納め過ぎていた」という事実が発覚したとき、その時点で申告期限を過ぎていたのであれば、「更正の請求」を行います。

※還付された税金が少なかった場合に行う手続も「更正の請求」。

 

払い過ぎた法人税があり、正しく更正の請求ができたときは、払い過ぎた分の払い戻しを受けることができます。

 

なお、更正の請求を行うには請求書の作成が必要で、その請求の理由となる事実について証明をしないといけません。例えば計上ができていなかった領収書を請求書に添付するなどして税務署に提出します。

 

申告期限から5年以内でなければ返金されませんので注意してください。

 

申告期限前なら「訂正申告」

「余分に払ってしまっていた」「納付額に不足があった」、これらいずれの場合であっても申告期限内であれば「訂正申告」によって対応可能です。

 

訂正申告を行うときは、正しい内容に訂正した申告書を再度提出すれば良いです。期限を過ぎていませんのでペナルティなどもありません。

 

なお、訂正申告を行う場合もその他修正申告や更正の請求を行う場合も、再度ミスが含まれないように注意してください。顧問税理士がついていないのであれば、修正を機会に税理士を探すところから始めてみるのも良いでしょう。

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 消費税軽減税率制度の解説...

    2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度と...

  • 税務調査とは?調査の種類...

    所得税や法人税について、納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認するために調査が行われることがあります。この記事では、...

  • 経営承継円滑化法

    日本経済は中小企業によって支えられています。実際、日本に存在する企業数の内、およそ70%が中小企業だと言われています。そ...

  • インボイス制度とは?導入...

    2023年10月からスタートした「インボイス制度」は消費税に関する税制改正で導入されたものです。適格請求書等保存方式とも...

  • 定款とは

    定款とは、会社設立に際して法律上作成が要求されているもので、その会社の根本的な規則を定めたものです(会社法26条1項)。...

  • 決算・税務申告を税理士に...

    決算申告は、単純な計算作業や事務手続きではありません。1つの判断ミスで納税額に数十万円もの差を生む可能性があり、適切な処...

  • 中小事業者の主な特例

    中小事業者が受けられる税制上の主な特例としては、①法人税率の軽減②消費税納付の免除、簡易課税制度が挙げられます。&nbs...

  • 豊中市にお住まいで生前贈...

    生前贈与は、相続税対策のため、相続が始まる前に贈与を行うことです。贈与税の税率は相続税の税率よりも高いものの、”基礎控除...

  • 会計ソフト導入・運用サポ...

    まず、会社の会計は、決算の際に書面にすることが法定されているので、きちんと管理する必要があります。しかしながら、会社の業...

  • 法人税における繰越欠損金...

    赤字なら法人税の負担はなく、黒字なら法人税の負担が生じます。前年の赤字がどれだけ大きくても翌年に黒字になったのなら法人税...

よく検索されるキーワード

所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

ページトップへ