親族内承継
事業承継には、いくつかのパターンが存在します。
その中でも、息子や娘などの親族に会社を引き継ぐ場合のことを「親族内承継」といいます。
親族内承継を実施する場合は、10年程度を準備期間と捉えておく必要があります。
なぜなら、経営のノウハウを伝授したり、取引先との関係を引き継いだり、株式譲渡などの手続きを踏まなければならないからです。また、そもそも継ぐ意思があるのかどうかを確認し、相手の同意を得る必要もありますから、10年程度の時間がかかってしまうのです。
親族内承継は、かつての日本でよく行われていた事業承継の方法となるため、特に心配事となることがないと思われています。しかし、それは大きな誤りです。親族内承継は、相続トラブルを誘発する可能性があるなど、デメリットがあるのです。
例えば、先代が後継者に株式等を引き継ぐ前に死亡してしまった場合、故人が持つ資産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されてしまいます。そうなってしまうと、会社の事業用資産や株式が経営に関係のない相続人に引き継がれてしまい、経営権の掌握が困難になってしまう恐れがあります。
こうした事態を避けるために、他の相続人よりも多くの株式を取得できるように主張したとしても、他の相続人から反対の声があがってしまうと法廷闘争に発展してしまいます。
親族内承継には、相続トラブルなどが発生する恐れがあることを把握しておき、しっかりと時間をかけて準備を行っていきましょう。
井関孝之税理士事務所は大阪府豊中市・箕面市・吹田市を中心に、兵庫県川西市などにおいて皆様からのご相談を承っております。
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