社団・財団
事業承継において最も問題となるのが、株式が分散するという問題です。
経営者本人や後継者に株式が集中すれば問題はないのですが、相続人の遺留分を考慮すると、なかなか全ての株式を集中させることは困難です。
また、共同創業者がいた場合には、関係性はなくなった後でも株主としての権利は行使できる状態にあるため、株主総会を開催した際に経営者本人が特別決議事項を単独で決議できなくなるという問題が発生します。
こういった問題を解消するための手段が、一般社団法人や財団法人の活用です。
社団や財団は法人であるため、解散手続きをしない限りは相続といった問題は発生しません。そのため、事前に株式を社団・財団に集中させておくことにより、株式が分散するといった問題を防ぐことができるのです。
また、社団・財団は2018年の税制改正まで、相続税対策としてよく利用されていました。しかし、今では要件を満たさない場合には贈与税や相続税が課されるようになったため、以前と同様の相続税対策は講じられないようになっています。インターネット上には、社団。財団を利用した税金対策が流布されていますが、過信してしまうと多額の追徴課税を受ける恐れもありますので、十分ご注意ください。
井関孝之税理士事務所は大阪府豊中市・箕面市・吹田市を中心に、兵庫県川西市などにおいて皆様からのご相談を承っております。
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