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相続税の基礎控除額はいくら?ケース別に計算例を挙げて解説/井関孝之税理士事務所

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相続税の基礎控除額はいくら?ケース別に計算例を挙げて解説

税金の多くは、課税対象となる金額が基礎控除額以下であれば納付額が発生しません。相続税においても同じことがいえます。遺産の大きさと相続税に関する基礎控除の大きさを比較し、基礎控除の方が大きな場合は相続税を納付する必要がありません。
ただ、「相続税についての基礎控除額は〇〇万円」などと常に一定で定まっておらず、状況に応じて基礎控除額が変動します。

 

そこで基礎控除額の計算方法について当記事で解説していくのですが、より具体的なイメージが掴めるよう、ケース別に具体例を挙げて説明していきます。

 

 

 遺産に係る基礎控除額の計算方法

相続税法第15条第1項に、遺産に係る基礎控除についての規定が定められています。

 

同条項の内容を計算式で表すと、次のように示すことができます。

 

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

3,000万円を基準とし、法定相続人の数に応じて控除額が増額されていく仕組みになっています。大きな遺産があっても、法定相続人の数が多ければ相続税が課税されない場合があるということです。

 

 

基礎控除額の計算例

上記の計算式に従い、基礎控除額の具体的な計算例を示していきます。

 

 

唯一の相続人が遺産を取得するケース

まずは「唯一の相続人が遺産を取得するケース」における基礎控除額の計算例を示します。

 

法定相続人がその被相続人の子どもしかいない場合など、“法定相続人の数が1人”というケースもあります。

 

例えばある夫婦とその子ども1人がいたとしましょう。
先に父親が亡くなると、残された家族は母親と子どもの2人です。この状況で母親が亡くなると、母親を被相続人とする相続において、法定相続人は子どもだけになります。

 

子どものいない夫婦の一方が亡くなったときも、配偶者が唯一の相続人となることがあります。ただし被相続人の親や兄弟姉妹がいる場合には、配偶者とそれらの者が共同相続人となることもあります。

 

いずれにしろ、法定相続人が1人しかいないときの基礎控除額は次のように求まります。

 

<唯一の相続人が遺産を取得するケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×1人)

           = 3,600万円

 

 

共同相続人がいるケース

次に、「共同相続人がいるケース」における基礎控除額の計算例を示します。

 

例えば夫婦とその子ども1人がいる家庭において父親が亡くなると、配偶者とその子どもが法定相続人になり、母親と子どもが共同相続人になります。
子どもが複数いたとしても同じです。その分共同相続人が増えます。

 

夫婦間に子どもがいないときでも、亡くなった方の親が存命の場合、配偶者と親が共同相続人になります。また、被相続人の親や祖父母がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人となります。

 

共同相続人になる者は状況により異なりますが、基礎控除の計算において着目されるのは“人数”です。どんな人物か、といったことは関係ありません。親であろうと兄弟姉妹であろうと、同じ1人としてカウントします。

 

そこで次のように基礎控除額を求めることができます。

 

2人で共同相続するケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×2人)

           = 4,200万円

 

3人で共同相続するケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×3人)

           = 4,800万円

 

5人で共同相続するケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×5人)

           = 6,000万円

 

法定相続人の数が増えるほど税負担は軽くなっていくことがわかります。

 

 

遺贈で遺産を取得したケース

被相続人が生前に遺言書を作成しており、「現金1,000万円は友人Aに譲る」といった遺言が記されていた場合、法定相続人以外の人物が遺産を取得することも可能です。
これを「遺贈」と呼びます。

 

そして遺贈により遺産を取得する者(「受遺者」といいます)についても相続税は課税されます。

 

基礎控除額についてはここまでの説明と同様に計算することができますが、受遺者が法定相続人以外の者である場合、法定相続人の数には算入されず、法定相続人が1人なら3,600万円。法定相続人が3人なら4,800万円の基礎控除額となります。

 

法定相続人が誰もいない可能性もあります。その場合は、次のように基礎控除額を求めることができます。

 

<法定相続人がいない場合の遺贈>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×0人)

           = 3,000万円

 

前述の通り、受遺者は遺産を取得できたとしても、法定相続人にはなりません。そのためこのときは最低額の3,000万円が適用されます。

 

 

相続放棄をした者がいるケース

相続人の数が減ることもあります。

 

法定相続人は相続することが義務付けられるわけではなく、その権利や義務を放棄することも認められているからです。「相続放棄の申述」の手続を家庭裁判所に行うことで、当該人物は“はじめから相続人ではなかった”という扱いになります。

 

子どもたち5人だけで共同相続をする場面を考えてみます。
金銭にして1億円の遺産がある場合、法定相続分に従って遺産分割すると、各々2,000万円を取得することになります。しかし1人が相続放棄をした場合、残りの4人で分割することになり、1人当たり2,500万円を相続することになります。

 

このように相続放棄は他の相続人にも影響を与えるのですが、基礎控除額の計算においては、相続の放棄は無かったものとして計算します。

 

上の例で考えると、相続放棄の影響を受けて法定相続人4人で計算するとなれば、基礎控除額は5,400万円になってしまいます。
しかしながら相続放棄をする前の法定相続人の数で計算しますので、基礎控除額は6,000万円です。

 

 

相続人の中に養子がいるケース

法定相続人には順位があり、子どもは第1順位で法定相続人となり、被相続人の親又は祖父母などは第2順位、兄弟姉妹は第3順位となっています。

 

子どもの数が多いほど法定相続人の数も増えますので、人数に応じて相続税の負担を軽くすることができます。

 

ただ、養子に関しては無制限にカウントできるわけではないため、要注意です。
“実子がいるときは養子1人まで”、“実子がいないときは養子2人まで”という制限があります。

 

<実子2人と養子2人がいるケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×3人)※実子2人+養子1人で計算

           = 4,800万円

 

<実子0人と養子4人がいるケース>

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×2人)※実子0人+養子2人で計算

           = 4,200万円

 

 

代襲相続が起こるケース

法定相続人となるはずの人物が、相続開始時点ですでに亡くなっていることもあります。そのとき、当該人物に子どもがいる場合、“代襲相続”が起こることになります。

 

例えばある被相続人とその配偶者A、子どもBと子どもCがいる状況を考えてみましょう。このときの相続ではABCが法定相続人になります。
しかし相続開始より前にCが亡くなっていたとしましょう。そうするとABのみが法定相続人になるのですが、Cに子どもXがいる場合、代襲相続が起こります。

 

Cの立場をXが代襲し、A・B・Xの共同相続となります。
Cの子どもがXとYの2人いる場合、A・B・X・Yの共同相続になります。

 

基礎控除額の計算においても考慮されますので、代襲相続人の数が多いとその分控除できる額も増えます。

 

 

相続税の手続は税理士に依頼

遺産に係る基礎控除の計算式は見ての通り単純で、法定相続人の数を当てはめるだけで控除額を求めることができます。

 

しかし、基礎控除の適用までにしないといけないことがたくさんあります。

 

まずは「法定相続人の確定」です。
被相続人の戸籍を取得し、その内容を読み取り、法定相続人となる人物を正確に把握しないといけません。

 

「遺産の調査」も欠かせません。
遺産の内容を調べ、その総額を明らかにしていく作業を進めます。被相続人が持っていた現金や預貯金、不動産、有価証券などを一つひとつ調べ、その価額を評価していく必要があります。

 

これらすべての作業を相続人の方が対処するのはなかなか難しいかと思われます。相続税の申告には期限がありますし、ミスがあってもいけませんので、税理士の利用をおすすめします。

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所長税理士
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    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
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私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

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