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インボイス制度とは?導入による実務の変更点についても解説/井関孝之税理士事務所

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インボイス制度とは?導入による実務の変更点についても解説

2023年10月からスタートした「インボイス制度」は消費税に関する税制改正で導入されたものです。適格請求書等保存方式とも呼ばれるこの制度は消費税の透明性向上と公平な税負担を目指すものですが、導入に際して事業者には実務面での負担がかかるものでもあります。

ここではまずインボイス制度の基本について紹介し、実務における変更点についても解説していきます。

 

インボイス制度の概要

インボイス制度の本質を理解するには、まず消費税の基本的な仕組みを押さえる必要があります。
消費税は間接税と呼ばれるもので、最終的な負担者は消費者ですが、納税義務を負うのは事業者です。事業者は商品やサービスの販売時に消費税を預かり、自らの仕入れにかかった消費税を差し引いた額を納税します。この「仕入れにかかった消費税を差し引く」仕組みが、「仕入税額控除」です。

 

インボイス制度の導入によって、この仕入税額控除を受けるためには取引先から「インボイス(適格請求書)」を受け取り、保存することが必要になったのです。そしてインボイスを発行できるのは「インボイス発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみです。

 

実務上の重要な変更点

インボイス制度の導入で対応が必要となるポイントがいくつかあります。特に経理・会計業務においては従来の実務とは異なる対応が求められるため注意が必要です。

 

請求書の作成方法

作成する請求書がインボイスとして認められるには、以下の項目の記載が必要です。

 

  • 発行者の氏名または名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 受領者の氏名または名称

 

これらの情報がないと正式なインボイスとはなりません。

 

なお、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数に対しサービスの提供や販売などを行う事業者であれば「簡易インボイス」を発行することができます。簡易インボイスの場合、本来のインボイスと違って受領者の氏名または名称を記載する必要がありませんし、適用税率ごとの記載を簡略化できるなどの特徴があります。

 

端数処理のルール

インボイス制度では、消費税額の端数処理について「1つのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理」というルールが設けられました。従来のように商品ごとに端数処理を行い、その合計額を消費税額とすることは認められません。

 

たとえば、10%の税率が適用される商品が複数ある場合、それぞれの商品ごとに端数処理するのではなく、10%対象の合計額に対して一度だけ端数処理を行います。

 

経過措置への対応

インボイス制度の導入に伴い経過措置も設けられました。

 

仕入れを行う事業者向けのものとして、20269月までは「免税事業者等からの仕入れも80%控除可能」、202610月から20299月までは「免税事業者等からの仕入れも50%控除可能」という経過措置が用意されています。

 

また、インボイスを発行するため免税事業者から課税事業者となった事業者向けのものとして、2026930日までは「消費税額の計算において、納付額を売上税額の20%とすることが可能」という経過措置(これを2割特例と呼ぶ)が用意されています。

 

課税事業者の検討事項

課税事業者(前々年度の売上高が1,000万円を超える事業者など)は、インボイス発行事業者に登録することで、取引先に対して正式なインボイスを発行できるようになります。登録しない場合、取引先は仕入税額控除を受けられないため、取引関係が見直される可能性があります。

 

そこで課税事業者としては、インボイス発行事業者としての登録を行うこと、請求書等の様式を変更すること(登録番号等の記載事項追加)、免税事業者である取引先との関係見直しや交渉、経理担当者に対するインボイス制度に関する教育、などの対応を検討すると良いでしょう。

 

免税事業者の検討事項

免税事業者は、インボイス制度が始まってからも自動的に消費税の納税義務が課されることはありません。

 

しかし、インボイス制度の導入により取引先が仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要となります。免税事業者のままでいるとインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引先から値引き要請を受けるリスクや取引自体を見直されるリスクがあります。

 

課税事業者を選択し、インボイス発行事業者になる場合はそのリスクがない反面、消費税の申告・納税義務が発生してしまいます。適正な価格転嫁ができなければ利益が減少してしまうでしょう。

 

そこで免税事業者が検討すべきこととしては、「今後取引先との関係性にどの程度影響してくるのか」「売上・利益にはどの程度影響が出るのか」といったことが挙げられます。なお、その際は経過措置である2割特例や、課税売上高5,000万円以下の事業者が利用できる簡易課税制度も考慮しましょう。

 

税制改正や経過措置に注意して対応を進めよう

インボイス制度は、特に免税事業者に対し大きな選択を迫る制度でもあります。制度への対応は事業規模や取引先との関係性によって異なるため、自社の状況を正確に分析し、最適な対応を選択することが重要です。

 

また、この制度は導入されたばかりで経過措置も運用されています。実務上の対応に関しては今後も変更がなされる可能性がありますし、最新情報を追っていくようにしてください。自社での対応に限界があると感じるときは税理士との連携も検討しましょう。税務の専門家からアドバイスが受けられる環境を整えておけばインボイスの導入もスムーズになります。

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所長税理士紹介

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所長税理士
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  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

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  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
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