定款とは
定款とは、会社設立に際して法律上作成が要求されているもので、その会社の根本的な規則を定めたものです(会社法26条1項)。
定款の記載事項には①絶対的記載事項②相対的記載事項③任意的記載事項の3つがあります。
①絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、それを欠くと当該定款は無効となります。
その例としては、
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
といったものが挙げられます(27条各号)。
②相対的記載事項とは、定款に記載することによって初めて効力が認められるもののことを言います(29条)。したがって、かかる事項を用いたい場合には定款にその旨を記載する必要があります。
その例としては、
・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会の設置(326条2項)
・取締役の任期の伸長・短縮(332条1項、2項)
・株主総会の決議要件の加重(309条)
といったものが挙げられます。
③任意的記載事項とは、定款に記載しなくても効力が認められる事項のことです(29条参照)。もっとも、任意的記載事項として定款に記載した場合には、それ以降かかる事項の変更には株主総会の特別決議が必要になる(466条、309条2項11号)といった意味で、会社の根本的な規則としての重みをつけることができます。
その例としては、
・取締役等の役員の員数
・定時株主総会の招集・開催時期
といったものが挙げられます。
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