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法定相続分 遺留分/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続に関するキーワード > 法定相続分 遺留分

法定相続分 遺留分

  • 法定相続分と遺留分の違い

    法定相続分とは、民法上定められた、共同相続人が取得する相続財産の相続割合をいいます。たとえば、配偶者と子が相続人となった場合、法定相続分は2分の1ずつです。子が2人いれば、4分の1ずつとなります。法定相続分は、あくまで遺言などでの特段の意思表示がなかった場合に、目安として用いられるものです。そのため、遺言などで異...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 親族内承継

    例えば、先代が後継者に株式等を引き継ぐ前に死亡してしまった場合、故人が持つ資産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されてしまいます。そうなってしまうと、会社の事業用資産や株式が経営に関係のない相続人に引き継がれてしまい、経営権の掌握が困難になってしまう恐れがあります。 こうした事態を避けるために、他の相続人よりも...

  • 種類株式・金庫株

    例えば、他の相続人がいるのにも関わらず、会社の株式すべてを後継者に遺贈するといった遺言書を作成していた場合には、遺留分を侵害している可能性があります。遺留分とは、法律によって相続人に保障された相続財産となっており、遺留分を主張したい相続人は遺留分減殺請求権を行使する必要があります。 もし、遺留分減殺請求によって会...

  • 社団・財団

    経営者本人や後継者に株式が集中すれば問題はないのですが、相続人の遺留分を考慮すると、なかなか全ての株式を集中させることは困難です。 また、共同創業者がいた場合には、関係性はなくなった後でも株主としての権利は行使できる状態にあるため、株主総会を開催した際に経営者本人が特別決議事項を単独で決議できなくなるという問題が...

  • 信託

    例えば、遺留分減殺請求権を後継者以外の相続人が行使した場合、信託法で保護される資産も遺留分に該当する恐れがあります。もし遺留分が認められると、株式が分散し、経営権の掌握が困難になる恐れがあります。信託契約も完璧な方法ではないということを前提に、事業承継の準備を進めることをおすすめします。 井関孝之税理士事務所は大...

  • 相続税はいくらからかかる?

    相続税総額の計算は、「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。 ②実際に納付する相続税額実際に納付する相続税額は、「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」によって算出されます。 井関孝之税理士事務所では、大...

  • 内縁の配偶者への相続は可能?

    その際、内縁配偶者が法定相続人から遺留分侵害額請求をされないよう、承継させる財産の額には注意することが重要です。 また、特別縁故者として財産を受領することも可能です。特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人です。法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に対して特別縁故者の申立てをし、認められ...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続した不動産売却

    ■相続した不動産売却・相続した不動産を売却するメリット 不動産を相続した場合、不動産を相続人間で公平に分割する...

  • 吹田市の相続相談は専門家...

    相続をした場合には、相続税がかかります。この相続税は相続資産が多ければ多いほど、税率は上がっていきます。相続税の節税や対...

  • 相続人の「範囲」「順位」...

    相続人の範囲や順位、そして法定相続分に関するルールは民法で定められています。遺言書の作成や遺産分割協議により実際の遺産の...

  • 事業計画書の書き方

    事業計画は、経営状況の進捗管理や評価、自社の説明等に利用する特に重要な会社の資料です。事業計画の書き方に正解はありません...

  • 内縁の配偶者への相続は可...

    内縁とは、いわゆる事実婚の状態のことをいいます。内縁の配偶者に対しては、相続権が認められていません。もっとも、内縁の配偶...

  • 相続税申告までの流れをわ...

    遺産が一定額以上あるとき、相続や遺贈により遺産を受け取る方は、相続税の計算と申告書の提出をしなければなりません。相続税の...

  • 豊中で事業承継の相談は井...

    事業承継とは、会社の経営を後継者へと引き継ぐことを言います。事業承継には様々な準備が必要になってきます。後継者の確保、承...

  • 親族内承継

    事業承継には、いくつかのパターンが存在します。その中でも、息子や娘などの親族に会社を引き継ぐ場合のことを「親族内承継」と...

  • 会計処理とは|作業内容の...

    事業活動を行う過程では様々なお金の流れが発生します。企業の方はこのお金の流れを正確に把握し、最終的には決算書としてまとめ...

  • 法人税の基本的な計算方法...

    法人税の納付は企業に課せられた法律上の義務です。毎年正しく申告・納税を行わなければなりません。税制は複雑で計算方法につい...

よく検索されるキーワード

所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

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