06-4865-7028
対応時間
平日 9時~17時00分
定休日
土・日・祝日

問い合わせ/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 問い合わせ

    井関孝之税理士事務所へのお問合せ

    氏名

    必須

    住所

    任意

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問合せ種別

    必須

    お問合せ内容

    任意

    井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

    • 相続税の申告が必要ないの...

      相続が発生したとしても、相続税を納めることになるとは限りません。さらに、申告自体が不要となるケースもあるのです。ではどん...

    • 相続の相談は井関孝之税理...

      相続の際には、相続税の申告、納税までを相続が発生した時から10か月以内に終わらせなければなりません。相続の際に、亡くなっ...

    • はじめて消費税を申告する...

      「フリーランスとして活動を始めた」「インボイスの登録をした」「売上が増加した」などをきっかけに、消費税の申告が必要になる...

    • 相続人の調査はなぜ必要?...

      相続開始後は遺言書の有無を確認したり相続財産を調べたりしなければなりません。そしてこれらの手続に併せて“相続人の調査”も...

    • 会社の決算で赤字が出たと...

      法人は毎年「法人税」の計算を行い、申告と納付を行わなければなりませんが、税額は所得の大きさに対応しますので赤字の年度分は...

    • 不動産の相続税評価額はど...

      相続税の大きさは相続する遺産の価額によって異なります。価額の大きな遺産を引き継ぐとそれだけ大きな税金を納めることになり、...

    • 相続税における配偶者の税...

      多額の遺産を受け取ると相続税も大きくのしかかってきます。しかし夫婦間の財産の移動は、その他の人物間で起こる移転とは性質が...

    • 相続時精算課税で節税でき...

      相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与時に選択できる特別な課税方式のことです。2,500...

    • 法人税の間違いを直す!修...

      法人税の計算を間違えていたときや申告後に関係書類が出てきたときは、正しい内容で申告をするために「修正申告」や「訂正申告」...

    • 会社設立の流れ

      株式会社の設立には、発起設立(会社法25条1項1号)と募集設立(同条項2号)の2種類があります。発起設立とは、発起人が設...

    よく検索されるキーワード

    所長税理士紹介

    井関税理士の写真
    所長税理士
    井関孝之(いせき たかゆき)
    • 沿革
      • 平成6年2月 税理士登録
      • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
      • 平成10年11月 TKC全国会入会
    • 所属団体
      • 近畿税理士会
      • TKC全国会
      • 豊中商工会議所
      • 豊能納税協会
    ご挨拶

    私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

    これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

    税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

    プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

    事務所概要

    経営理念
    1. 「自利利他」の理念と実践
    2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
    3. すべての人のために存在すること。

    を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

    事務所名 井関孝之税理士事務所
    所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
    代表者 税理士 井関孝之
    所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
    アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
    電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
    営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
    定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
    事務所看板 井関税理士の写真

    ページトップへ