事業承継税制
事業承継税制とは、後継者が株式などを先代経営者から贈与・相続によって取得した際、発生する贈与税・相続税の納付が猶予させる制度となります。ただし、この制度を利用するためには、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定が必要になります。
この制度が出来た背景には、事業承継の際に問題となる高額な税金の問題があります。実際、納税資金の負担が重いために事業継続が不可能になったり、自社株の価値が上がったために納税額が高額になるなど、事業承継に際しては税金が大きな壁になることがあるのです。
そうした税金の問題が一定の手続きを踏むことで解決するのです。
手続きを踏み、事業承継税制を利用できると、相続税は80%が納税猶予および免除となりますし、贈与税も納税猶予および免除となるのです。
以上のような恩恵を受けるためには、いくつかの条件をクリアしておく必要があります。まず、この制度を利用できるのは中小企業に限られ、非上場企業で風俗営業会社でないことが求められます。また、従業員が1人以上おり、資産保有型会社等に該当しない会社である必要があります。
そして、後継者や先代経営者本人にも条件が設定されており、これらの条件をクリアしたうえで手続きを踏まなければなりません。事業承継税制の申請手続きには期限が設けられており、期限を過ぎてからは申請が出来なくなります。
事業承継で大きな負担となる税金の問題を解決するためにも、事業承継税制の利用を心掛けましょう。
井関孝之税理士事務所は大阪府豊中市・箕面市・吹田市を中心に、兵庫県川西市などにおいて皆様からのご相談を承っております。
事業承継でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
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