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定款とは/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 法人 > 定款とは

定款とは

定款とは、会社設立に際して法律上作成が要求されているもので、その会社の根本的な規則を定めたものです(会社法26条1項)。

 

定款の記載事項には①絶対的記載事項②相対的記載事項③任意的記載事項の3つがあります。

 

①絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、それを欠くと当該定款は無効となります。
その例としては、
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
といったものが挙げられます(27条各号)。

 

②相対的記載事項とは、定款に記載することによって初めて効力が認められるもののことを言います(29条)。したがって、かかる事項を用いたい場合には定款にその旨を記載する必要があります。
その例としては、
・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会の設置(326条2項)
・取締役の任期の伸長・短縮(332条1項、2項)
・株主総会の決議要件の加重(309条)
といったものが挙げられます。

 

③任意的記載事項とは、定款に記載しなくても効力が認められる事項のことです(29条参照)。もっとも、任意的記載事項として定款に記載した場合には、それ以降かかる事項の変更には株主総会の特別決議が必要になる(466条、309条2項11号)といった意味で、会社の根本的な規則としての重みをつけることができます。
その例としては、
・取締役等の役員の員数
・定時株主総会の招集・開催時期
といったものが挙げられます。

 

井関孝之税理士事務所では、法人支援に関する税務・業務を取り扱っております。豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に大阪府、兵庫県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
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