消費税軽減税率制度の解説~事業者さま向け~
2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度とは、飲食物の購入・テイクアウトをする場合や新聞の定期購読などの消費税は10%にせず8%に据え置くという制度になっており、軽減税率制度のスタートにより、消費税の税率が2つになりました。
軽減税率制度が導入されたことにより、消費税の対象が「通常の10%税率」なのか、「軽減税率」なのかで区別を行い消費税の計算を行っていくことになります。まずは2019年10月以降の取引が通常の税率なのか、軽減税率が適用になるのかを確認する必要があります。特に事業者様においては、仮受消費税や仮払消費税が「旧税率」なのか「新税率」なのかで計算を分けないといけませんので注意が必要です。当事務所では、消費税制度の変更に伴うご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
井関孝之税理士事務所では、法人支援に関する税務・業務を取り扱っております。豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に大阪府、兵庫県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。