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法人の確定申告の流れ-法人税・法人住民税・法人事業税・消費税-/井関孝之税理士事務所

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法人の確定申告の流れ-法人税・法人住民税・法人事業税・消費税-

法人は決算日の翌日から2か月以内に法人税を支払わなければいけません。法人税の手続きはどのように行うものなのでしょうか?確定申告前に注意すべきことはないのでしょうか?この記事では、法人の確定申告の流れやポイントについて分かりやすく解説します。

 

 

 

法人税の種類

法人税の種類は、大きく4つに分類できます。これらの税金は、決算日の翌日から2か月以内に納付しなければいけません。

 

 

 

法人税

法人所得に対して課される税金。各事業年度の収益から費用と損失を控除して算出された利益を調整して所得金額を算出。その所得金額に税率を乗じた金額が納付税額となる。

 

 

 

法人住民税

法人に係る住民税(都道府県税・市区町村税)法人事業税法人の事業内容に課せられる税金。所得金額に税率を乗じた金額が納付税額となる。

 

 

 

法人の確定申告の流れ

法人税を納付するために行う確定申告の流れは、以下の通りです。

 

 

【決算手続き】

  • 実地棚卸帳簿作成
  • 決算整理仕訳
  • 決算書作成

 

 

【確定申告】

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税

 

 

また、各税金の確定申告に必要な書類は下記の通りです。

 

 申請場所必要書類
法人税税務署決算書
法人事業概況説明書
勘定科目
内訳明細書法人
税確定申告書
適用額明細書
法人住民税都道府県の税務事務所※各都道府県・市区町村によって異なるのでお問い合わせください。
法人事業税都道府県の税務事務所※各都道府県・市区町村によって異なるのでお問い合わせください。
消費税税務署消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)

 

 

 

 

法人税の確定申告のポイント

次に、法人の確定申告のポイントをご紹介します。

 

 

 

税務上の優遇制度を適用する

法人税の節税対策として、中小企業税制や消費税の免除制度、簡易課税制度などがあります。軽減税率を適用したり、交際費の損金算入をしたりすることで、各税の負担を軽減できます。

 

しかし、優遇制度を適用するには専門知識が必要です。制度内容は、毎年変わるため、国税庁のホームページを確認するようにしましょう。

 

 

 

期限内に申告を終わらせる

法人の確定申告の期限は、決算日の翌日から2か月以内となっています。法人の確定申告では、財務諸表の作成や科目内訳書、各種別表など20枚以上の帳票を作成しなければいけません。

 

従って、各社の経理担当者は決算日の前後に慌ただしくなります。期限内に確定申告が終わらなければ、無申告課税や延滞税が賦課されるので気をつけてください。期限内に申告が終わるように段取りを組みましょう。

 

 

 

専門家へ相談をする

法人の確定申告には、税務上の優遇制度を適用して節税したり、期限内に申告を終わらせたりすることが大切だと述べました。

 

これらに関して地震がない場合は、税理士に相談をしてみてください。専門家へ相談をすれば、各社に見合った節税方法を提案してくれるはずです。また、決算業務や確定申告業務の代行依頼ができます。

 

 

 

まとめ

法人税は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「消費税」の確定申告をして納税していかなければいけません。

 

また、確定申告前に税務上の優遇制度を適用して調整することで、高い節税効果が得られます。これらの優遇制度を適用する場合は、専門知識や最新知識が必要です。そのため、専門家に相談をしてみてください。

 

「井関孝之税理士事務所」では、税務上の優遇制度のアドバイスから確定申告の代行業務までお任せ頂けます。ぜひ、確定申告に不安を感じている方は「井関孝之税理士事務所」まで、お気軽にご相談ください。

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    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

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  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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