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内縁の配偶者への相続は可能?/井関孝之税理士事務所

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内縁の配偶者への相続は可能?

内縁とは、いわゆる事実婚の状態のことをいいます。内縁の配偶者に対しては、相続権が認められていません。もっとも、内縁の配偶者に財産を承継させることも可能です。たとえば、生前贈与を行うことです。相続開始前に、あらかじめ承継させたい分の財産をあげることができます。

 

次に、遺言書の作成も有効です。一定の財産を内縁の配偶者に遺贈する旨の遺言をすれば、財産を承継させることができます。

その際、内縁配偶者が法定相続人から遺留分侵害額請求をされないよう、承継させる財産の額には注意することが重要です。

 

また、特別縁故者として財産を受領することも可能です。特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人です。

法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に対して特別縁故者の申立てをし、認められれば、財産を承継することができます。もっとも、特別縁故者の地位はとても不安定です。そのため、財産を承継させたい旨が決まっている場合は、遺言や生前贈与の方法によって財産を承継させることをおすすめします。

 

なお、生前贈与の場合は贈与税、遺贈や特別縁故者による財産承継は相続税がかかる可能性があります。

複雑な計算が必要なケースもありますので、お困りの際は税理士に相談することをおすすめします。

 

相続についてお困りの際は、井関孝之税理士事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府吹田市、豊中市、箕面市、兵庫県川西市、京都を中心に、法人の税務相談や相続相談を承っております。ご家族の状況を丁寧に把握したうえで、最適なプランを提示させていただきます。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

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  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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