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法人税を支払うタイミングとは?支払時期や支払方法、法人税の基本を解説/井関孝之税理士事務所

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法人税を支払うタイミングとは?支払時期や支払方法、法人税の基本を解説

企業活動を続けるには、事業の業績を伸ばし、利益を出すだけでは不十分です。適用される法律・ルールに従い、適法な運営も心掛けなくてはなりません。その中でも重要なのが納税です。私人が債権者になる場合に比べて、支払義務を果たさないことによるリスクは大きいです。 ここでは、特に「法人税」について言及し、基本的なルール、支払時期や支払方法などを解説していきます。

 

法人税に関する基本的なルール

そもそも「法人税」とは、株式会社など、法人がその事業活動により得た所得に対して課税される税金です。 個人が利益を得た場合にはその所得に対して「所得税」が課税されますが、これと同様に、法人には「法人税」が課税されるのです。 そのため法人には税務署に法人税の申告義務と、その申告内容に応じた納税義務が課されます。 他にも法人住民税や法人事業税といった税金もあり、制度も複雑ですが、一つひとつ処理し忘れることのないようにしなければなりません。また、経理の方は後述する支払だけでなく、仕訳に関しても適切な処理をしておかなければなりません。納税にあたって支出が生じますが、これを損金とすることはできませんし、ルールを正しく理解しておかなければなりません。

 

法人税の支払時期

確定申告分の法人税の支払時期は申告時期と同様に「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」とされています。 そして法人の場合、事業年度終了日は独自に定めた決算日が基準となります。つまり、個人だと申告および納税の時期は一律となるところ、法人だと決算日が異なることに由来して企業によって支払時期もばらばらになるのです。 仮に3月31日を決算日と設定している企業を想定すれば、その翌日である4月1日が起算日となり、そこから2ヶ月の5月31日が期日となるのです。 なお、期限が土曜日や日曜日、祝日の場合、その翌日が期限となります。前日までになるわけではありません。

 

申告内容を間違えた場合

法人税に関する申告の内容に、間違いがあった場合、内容の訂正を行います。 税額を本来より多く申告してしまっていたときには「更正の請求」を、税額を本来より少なく申告してしまっていたときには「修正申告」を行います。 このとき、上で説明した原則通りの期限に間に合わないことも考えられますが、期日を過ぎてからの申告の後でも「更正の請求」「修正申告」は可能です。 ただし、「更正の請求」は、本来の申告期限から5年以内に限られます。 他方、「修正申告」に関しては税務署から更正を受けるまでいつでも可能です。しかしながら、期限を過ぎた後だと過少申告加算税や重加算税が加算される可能性がありますので要注意です。できるだけ早く行う必要があるでしょう。 また、本来の期限翌日から納付日までの延滞税が加算されることもあります。

 

災害が発生した場合

災害の発生により間に合わせることができないこともあります。 この場合、期限の延長、あるいは納税の猶予制度が利用できるかもしれません。 延長に関しては、災害等が止んだ日から2ヶ月以内に限り、期限の延長が可能とされています。なお、延長が行われるパターンには以下の3つがあります。 1. 地域指定 広範囲に災害が及ぶ場合、国税庁長官が延長するエリアと延長後の期日を定めて告示する 2. 対象者指定 国税庁運用のシステムが使用不能になるなど、特定の税目に係る納付ができない場合に、国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示する 3. 個別指定 所轄税務署長に対して個別に期限の延長を申請し、その承認を受ける 期限延長の申請は、期限を過ぎた後でも行うことができるため、忘れずに手続を行いましょう。

 

法人税の支払方法

税金の支払方法についても確認しておきましょう。 大きく5つの方法があります。

 

電子納税(e-Tax)

「e-Tax」を利用することで、全ての税目につき、電子納税ができます。 直接各所窓口に出向く必要がなくなり、各所での受付時間や待ち時間などを気にする必要もなくなります。また、現金を持ち歩く必要がない点もメリットと言えます。 さらに電子納税には「ダイレクト納付」「インターネットバンキング」の2パターンがあります。 頻繁に納付手続きを行う場合や日付指定による納付をしたい場合に「ダイレクト納付」が便利です。すでにインターネットバンキングやモバイルバンキングを利用している場合には「インターネットバンキング」も便利です。 いずれの場合も納付手続に際してはe-Taxの開始届出書提出が必要です。 また、ダイレクト納付については、オンラインによる場合は「ダイレクト納付利用届出書」を利用開始日の1週間前までに、書面による場合は「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を利用開始日の1ヶ月程度前までに提出する必要があります。

 

振替納税

「振替納税」は、預貯金口座からの振替により納付する方法です。 振替納税をするには、期限までに所轄税務署または預貯金先の金融機関に対し口座振替依頼書を提出、あるいはe-Taxにより口座振替依頼書を提出しなければなりません。 但し、振替納税が利用できるのは、申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方になります。法人税や消費税(法人)には利用できません。 税目ごとに手続が必要になるものの、いったん手続を行えば同一税目で納付は次回以降スムーズに利用ができます。

 

クレジットカード納付

「クレジットカード納付」は、インターネットを介して専用のWeb画面からクレジットカードによって納付する方法です。 すでにクレジットカードを持っている場合でなければ利用できませんし、この場合には決済手数料が発生します。 なお、税務署の窓口や金融機関ではクレジットカード納付はできません。

 

コンビニ納付

納付金額が30万円以下であれば「コンビニ納付」も利用可能です。 近くにコンビニエンスストアがあれば、夜間・休日であっても納付が可能です。 「コンビニ納付」にはさらに、QRコードを使う方法と、バーコード付納付書を使う方法があります。 ただ、基本的には国税庁ホームページで作成したQRコードを用いて納付し、税務署からバーコード付納付書を発行してもらった場合にのみこちらを使って納付することになります。

 

窓口納付

金融機関や税務署に直接出向き、窓口で納付する方法もあります。 この場合、納付書に現金を添えて納付することになります。 ただ、比較的手間が多くかかるため、上で説明したどの方法も利用できない場合の手段と捉えると良いです。 このようにいくつかの支払方法があります。「電子納税をしてみたいが具体的にどうすれば良いのかわからない」という企業の方、また自社の法人税に関して「いくら」を「いつまでに」納付しないといけないのか不安があるという方は、税理士に相談をすると良いでしょう。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
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