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会社設立の流れ/井関孝之税理士事務所

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会社設立の流れ

株式会社の設立には、発起設立(会社法25条1項1号)と募集設立(同条項2号)の2種類があります。
発起設立とは、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける設立方法です。これに対し、募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残部については、これを引き受ける者を募集する設立方法です。

 

以下では発起設立の場合の設立の流れを概説します。

 

<設立の流れ>
発起設立の流れは、
①定款の作成・認証(26条、30条)

②株式発行事項の決定(32条)

③発起人の株式引受(25条)

④出資の履行(34条)

⑤設立時役員の選任(38条)

(⑥検査役の調査(33条))

⑦設立時取締役による調査(46条)

⑧設立登記(911条)

⑨会社設立(49条)
となります。

 

①について、発起人は定款を作成した上で、公証人の認証を受ける必要があります。
②について、発起人は設立時発行株式の数、発行価格、資本金等を決定する必要があります。
③について、発起人は設立時発行株式の全部を引き受ける必要があります。
④について、発起人は出資に係る金銭の全額の払い込みないし金銭以外の財産の全部の給付をする必要があります。
⑤について、定款に設立時役員(取締役、監査役など)が定められていない場合には、発起人はそれらを選任する必要があります。
⑥について、設立の会社に変態設立事項がある場合には、検査役の調査を受ける必要があります(反対に、変態設立事項がない場合には、検査役の調査を受ける必要はありません。)。変態設立事項とは28条所定の事項のことで、その代表例としては現物出資が挙げられます(同条1号)。
⑦について、設立時取締役は設立事項を調査する必要があります。
⑧について、本店の所在地において911条3項所定の事項を登記する必要があります。
⑨について、⑧の登記をすることで会社が成立し、当該会社は法人格を取得します。

 

井関孝之税理士事務所では、「法人成り」、「起業の際の節税」などといった法人支援に関する税務・業務を取り扱っております。豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に大阪府、兵庫県、京都府でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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