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法人税をダイレクト納付するメリットとデメリットを確認!/井関孝之税理士事務所

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法人税をダイレクト納付するメリットとデメリットを確認!

決算期のたびに「法人税の納付手続き」へ対応する機会がやってきます。納付方法にもバリエーションがあり、必ずしも銀行窓口に並ぶ必要はありません。

業務効率改善に寄与する「ダイレクト納付」という手段もありますので、当記事でその特徴を見ていただき、今後の導入についても考えてみましょう。わからないこと、導入の仕方について悩んだときは税理士にご相談ください。

 

ダイレクト納付の基本的な仕組み

ダイレクト納付とは「事前に税務署へ届出をした口座から、システム上の操作を介して国税を納付できる」という電子納税の手法を指します。

 

e-Taxを利用して申告データを送信した後、そのまま画面上の操作だけで納税手続きまで完結させることができるのです。金融機関のインターネットバンキング機能を使うのではなく、「e-Taxのシステムを通じて直接口座振替の指示を出せる」点が大きな特徴といえるでしょう。

 

インターネットバンキング納付との違い

ペイジー(Pay-easy)を利用したインターネットバンキング納付との違いを整理しておきましょう。

 

両者とも「窓口まで行かずにネットで支払える」という点で共通していますが、実務上の使い勝手は異なります。

 

インターネットバンキング納付の場合、納付のたびに各銀行のサイトへ遷移してログインし、ワンタイムパスワード等による本人認証を行う手間が発生します。

 

これに対しダイレクト納付は、e-Taxの中だけで完結します。銀行ごとの認証システムを通す必要がないため、複数の銀行口座を管理している場合やログインIDの管理が煩雑な企業にとっては、ダイレクト納付の方が操作数も少なく済みます。毎月源泉所得税の納付手続きなどが発生している場合、その差は大きく表れるでしょう。

 

経理実務における利用のメリット

ダイレクト納付を利用することの利点は「キャッシュレス化」だけではありません。納付作業に関わる業務をシンプルにし、人為的なミスを減らす効果も期待できます。

 

《ダイレクト納付のメリット》

 

・金融機関への来店不要・・・窓口の営業時間や混雑を気にする必要がない。
ただしe-Taxにも利用可能時間内が決まっている。

・納付書の作成や管理が不要・・・書き損じや紛失のリスクがなくなる。

・予納の活用・・・将来の納税資金の積み立てや、申告期限延長時の見込納付などもスムーズに行える。

・幅広い税目に対応・・・消費税、源泉所得税など、法人税に限らず広く対応可能。

 

これらのほかにも、以下のようなメリットもあります。

 

期日を指定する機能がある

法人税や消費税の納付額は高額になることが多いため、「申告書は早めに提出するけど、実際に支払うのは期限ギリギリまで待ちたい」という状況に直面することも考えられます。

 

しかし納付を後回しにすると、「うっかり期限を過ぎてしまい延滞税が発生してしまった」という問題も起こるおそれがあります。

 

ダイレクト納付だと、申告データの送信時に「支払日を指定する」ことでこの問題を回避できます。

 

たとえば、申告書は決算の確定直後に提出しつつ、引き落としは法定の期限当日に設定するといった運用も可能です。資金流出のタイミングを調整したいときにこの機能が役に立つでしょう。

 

税理士と効率的に連携

通常、税理士が電子申告を行っても納付手続き自体は納税者(会社側)が別途行う必要があります。

 

しかしダイレクト納付の利用届出をしておけば、税理士が代理で納付手続き(引落し指図)まで行うことが可能です。

 

利用前にデメリットも要チェック

利便性の高いダイレクト納付ですが、導入に二の足を踏む企業も少なくありません。その背景には、利用開始までの手間やセキュリティ上の懸念などが存在します。

 

難点についても把握しておかないと、いざ使おうとした時に思わぬトラブルに見舞われる可能性があるためチェックしておきましょう。

 

利用開始までの手続きが面倒

ダイレクト納付を利用するには、前もって「ダイレクト納付利用届出書」を税務署へ提出するか、オンライン上で利用申請を行わなければなりません。

 

特に、書面で提出したときは税務署と金融機関の間で書類のやり取りが行われるため、完了までに相応の日数を要します。

 

決算月に慌てて申し込むと間に合わないリスクがあるため、余裕を持ったスケジュールで導入しましょう。

 

システム要件の確認が必要

利用している金融機関がダイレクト納付に対応しているとは限りません。都市銀行や地方銀行、信用金庫の多くは対応しているものの、利用できない可能性もあるため注意してください。

 

残高不足による納付漏れ

ダイレクト納付では「納付指示」を出す必要があり、指示を出しておけば指定日に自動的に口座から引き落とされます。

 

ただし、指定日に口座残高が不足していると引き落としは実行されません。万が一残高不足で納付ができなければ、経理担当者が自ら確認を行い対応しなくてはなりません(※)。

 

気付かないまま延滞税が発生してしまう事態は避けなければなりません。指定した納付日の前日までに、確実に資金を確保しておくよう留意すべきです。

 

※指定日の午前9時に引き落としの実行がされます。指定口座の残高不足等による引き落としが実行できなかった場合、e-Taxに登録されたメールアドレス宛てに引き落としができなかった旨のメールが届きます。確認後、当日のe-Tax稼働時間内に再度「当日に納付」を指示し納付することが可能です。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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