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法人税における繰越欠損金| 控除を受けるメリットや計算方法について/井関孝之税理士事務所

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法人税における繰越欠損金| 控除を受けるメリットや計算方法について

赤字なら法人税の負担はなく、黒字なら法人税の負担が生じます。

前年の赤字がどれだけ大きくても翌年に黒字になったのなら法人税が課税されるのが原則ですが、一定の条件を満たせば赤字を繰越すことができ、翌年以降の税負担を軽くすることができます。

 

特に事業を安定させるのが難しい創業期にはこの「欠損金の繰越控除」について知っておくべきです。

制度の概要や計算方法、注意点などをまとめましたのでご一読ください。

 

欠損金について

法人税が課される所得は、売上収入などの益金の額から売上原価などの損金の額を差し引いて算出します。

益金の額が大きければ課税所得も大きくなりその分法人税の負担も増します。

 

一方で損金の額の方が大きいときは赤字となり課税所得はゼロ。法人税の負担はありません。

この赤字は「欠損金」と呼ばれ、通常、その額が100万円でも1,000万円でも法人税額に差は生じません。

 

繰越欠損金(くりこしけっそんきん)とは

税負担は課税所得が大きくなるほど増しますが、欠損金については大小問わず結果は同じです。

 

しかし、一定の条件を満たせば欠損金を繰越して翌年以降で損金計上することも認められます。

この欠損金は「繰越欠損金」と呼ばれ、繰越欠損金が認められるなら過去の欠損金の大きさが将来の税負担の大きさにも影響を与えることとなります。

 

※繰越可能な期間は10年間。平成304月以前に開始した事業年度における欠損金については9年間が繰越期間。

 

メリット:翌年以降の法人税額を減らせる

欠損金を繰越すことで「赤字になった翌年以降の法人税額が減らすことができる」というメリットが得られます。

 

本来、赤字になったときはその年の法人税額がゼロになるだけで、赤字の大きさは影響しません。

しかしながら、繰越しをするのであれば赤字が大きいほど翌年以降の黒字分をより相殺できますので、赤字が大きいほど節税効果は高まります。

 

例えばある事業年度Xにおいて500万円の欠損金が発生したとしましょう。当然、この年度の法人税額はゼロです。

しかし繰越欠損金の有無によって課税所得の大きさは次のように影響を受けます。

 

事業年度

黒字の額

課税所得

繰越欠損金の適用あり

繰越欠損金の適用なし

X+1

200万円

0

200万円

X+2

200万円

0

200万円

X+3

200万円

100万円

200万円

X+4

200万円

200万円

200万円

 

翌年以降に繰り越すための条件

欠損金の繰越しをするには、次の条件を満たさないといけません。

 

青色申告の承認申請書を提出していること

欠損金が生じた事業年度において青色申告での申告をしていなければならない。そのためにはあらかじめ青色申告により確定申告をすることについて申請しないといけない。

欠損金が発生した事業年度以降も連続して申告を行っている

欠損金の繰越しは、後述するように順に適用していく。好きな年度を選択して適用することは認められないため、各年度の所得などがわかるよう、欠損金が生じた年度以降も連続して法人税の申告を行っていなければいけない。

帳簿書類を10年間保存すること

法人には、帳簿と取引等に関して作成・受領した書類の保存義務が課されている。原則、その事業年度の申告期限の翌日から7年間の保存期間とされるが、欠損金の繰越期間が10年であることからその適用を受けるなら10年間保存し続けないといけない。

 

繰越欠損金の計算で注意すること

欠損金を繰越すときは「資本金1億円超の企業には上限があること」「黒字が生じた順に損金算入しないといけないこと」「古い赤字から順に損金算入しないといけないこと」に注意してください。

 

資本金1億円超の企業には上限がある

資本金が1億円以下の「中小法人等」なら気にかける必要はありませんが、資本金が1億円を超える法人については繰越して控除できる額に限度がありますので注意してください。この控除限度額は次の算式に従い求められます。

 

控除限度額 = 控除前の所得の額×一定割合※

 

※「一定割合」はこちら。

  • 平成244月~平成273月までの開始事業年度:80
  • 平成274月~平成283月までの開始事業年度:65
  • 平成284月~平成293月までの開始事業年度:60
  • 平成294月~平成303月までの開始事業年度:55
  • 平成304月からの開始事業年度:50

 

黒字が生じた順に損金算入しないといけない

次に、すべての企業に適用される「黒字が出た順に損金算入しないといけない」というルールにも注意してください。

 

これはつまり、「法人税の額を調整するために特定の年度だけを狙って欠損金を繰越すことはできない」ということを意味しています。

 

法人税の負担は課税所得が800万円を超えるかどうかで変わってきますので、欠損金の繰越しによる恩恵を最大限活かすために少しずつ控除していくというやり方も考えられます。
しかしながら、100万円の赤字が出た翌年に100万円の黒字が出たのなら、ここで100万円の損金算入をしないといけません。

 

古い赤字から順に損金算入しないといけない

「古い赤字から順に損金算入する」これもすべての企業に適用されるルールです。

 

過去10年間において複数回欠損金が出ているときは、古い時期の欠損金から順に繰越していかないといけません。

もし8年前に300万円、4年前に200万円、2年前に100万円の赤字が出ているのなら、まずは8年前の300万円から適用していくということです。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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