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相続人の「範囲」「順位」「法定相続分」と相続税との関係について/井関孝之税理士事務所

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相続人の「範囲」「順位」「法定相続分」と相続税との関係について

相続人の範囲や順位、そして法定相続分に関するルールは民法で定められています。遺言書の作成や遺産分割協議により実際の遺産の取得分などは調整できますが、被相続人の意向により相続人の範囲や順位を変えたり、法定相続分を変えたりすることはできません。
法律上どのように相続人や相続分は定められているのか、相続税にどのような影響を与えるのか、ここで解説していきます。

 

相続人の範囲と順位

相続人になるかどうかは、被相続人(亡くなった方)との続柄により定まります。

 

例えば“被相続人の配偶者は常に相続人になる”とされていますし、被相続人の子や親、兄弟姉妹なども相続人になることがあります。

 

子・親・兄弟姉妹等は相続人になるかどうか、ここを分けるポイントが「順位」です。
相続人との続柄により以下のように順位が変わり、高い順位に定められている者から相続人になることができます。

 

  • 1順位:被相続人の子
    その子もすでに亡くなっている場合には、さらにその子などの直系卑属が相続人になる資格を得る。子が生きているときには、孫は相続人とはならず、被相続人と近い世代にあたる直系卑属が優先される。
  • 2順位:被相続人の直系尊属
    1順位である子などがいないときには、被相続人の直系尊属にあたる父母や祖父母などが相続人となる。父母と祖父母がいる場合、被相続人と近い世代である父母が優先される。
  • 3順位:被相続人の兄弟姉妹
    1順位の人、第2順位の人がいずれもいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子が相続人となる資格を得る。

 

上述の通り配偶者は常に相続人になるため、子がいないときには直系尊属と配偶者が、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹と配偶者が相続人(「共同相続人」といいます)になります。

 

法定相続人の数と相続税への影響

相続人の範囲は法律で上のように定められていますが、相続人の数は状況により異なります。
子が多くいる場合には相続人の数も増えますし、逆に第1順位から第3順位までに該当する人物が誰もおらず配偶者しか親族がいない場合には相続人の数は少なくなります。

 

そしてこの相続人の数は、相続税の額にも影響してきます。

 

1つは「相続税に係る基礎控除」です。
次の計算式により控除額が定まります。

 

相続税に係る基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

よって、相続人が多いほど控除できる額が増え、納税額も少なくなるのです。
相続人が1人なら3,600万円、相続人が4人なら5,400万円という結果になります。遺産の総額がその範囲内なら相続税を納める必要はなくなりますので、相続人の数が税負担に大きな影響を与えるということが見て取れます。
なお、相続税の計算において考慮されるのは“法定”相続人ですので、実際に相続をしたかどうかではなく、民法の規定に従い相続人になる権利を持った人物の数がカウントされます。
そのため相続放棄をした者がいたとしても、控除額に影響はありません。また被相続人に養子縁組による子がいる場合は、実子がいるかいないかで法定相続人の数の計算に制限がかけられていますので、注意が必要です。

 

その他法定相続人の数が影響してくるのは、相続人が受け取る「生命保険金」と「死亡退職金」に関する非課税限度額です。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金や、死亡退職金に関しては、純粋な相続財産ではないものの税制上は同等に扱うものとされています。
ただ、全額が相続税の計算に含まれるわけではなく、次の計算式で求められる非課税限度額を差し引いて残った額が相続税の計算に算入されるため、税額に影響を与えることになります。

 

非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

 

 

相続人が1人なら500万円までが、相続人が4人なら2,000万円までが非課税となります。

 

法定相続分について

各相続人が取得する財産は、遺産分割協議により自由に定めることも可能です。

 

しかし法律上「法定相続分」というものが次のように定められています。

 

  • 配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者 :1/2
    • 子   :全員で1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者 :2/3
    • 直系尊属:全員で1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者 :3/4
    • 兄弟姉妹:全員で1/4

 

子や直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、上の法定相続分を人数に応じてさらに分割することになります。
例えば配偶者と3人の子がいる場合、配偶者の法定相続分は変わらず1/2ですが、子それぞれの法定相続分は1/2を3等分した1/6となります。

 

相続人間で遺産分割の合意ができなかったときなどにはこの持分に従い取得することが想定されます。また、争いがなくても特に取得したい財産の希望がない場合などには遺産分割協議にて法定相続分をそのまま採用することも考えられます。

 

法定相続分と相続税への影響

各人が実際に取得した財産の価額に税率を乗じるだけで相続税が求められるわけではありません。実際の取得分とは別に、法定相続分も相続税に影響してきます。

 

まず、遺産のすべてから非課税財産や債務、葬式費用などを差し引き、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を加算した「遺産額」を導き出します。
これに相続開始前3年以内の贈与財産を加算したのが「正味の遺産額」で、さらにそこから基礎控除額を差し引いたのが「課税遺産総額」となります。

 

この課税遺産総額を、法定相続分により按分します。そうして算出された金額に税率を乗じるのです。

 

税率は法定相続分に対応した取得金額により定まります。
例えば按分後の金額が1,000万円以下なら10%(控除0円)、3,000万円以下なら15%(控除50万円)、5,000万円以下なら20%(控除200万円)といった形で税率が大きくなっていきます。

 

なお、納めるべき相続税の額を求めるには、按分後税率を乗じて算出されたものを再び合計(「相続税の総額」といいます)することになります。そして各人の実際の取得割合に応じた按分をし、各々適用し得る控除額を差し引くことでようやく納税額が求まるのです。

 

税制に詳しい方でなければ正確に計算をするのは難しいです。そのため相続人の確定や法定相続分に関すること、そして税額の計算に関しては税理士にお任せすることをおすすめします。

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所長税理士
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    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

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  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
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を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
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