不動産の相続税の計算方法と評価方法
人生の中で相続をする機会はさほどないため、相続に関する知識は中々縁遠いものです。中でも、土地・家屋などの不動産に関する相続は、皆様の多くが経験します。しかし、この不動産の相続は、制度がとても難しいです。この記事では、土地・家屋などの不動産を相続した際にかかる税金について説明します。
■土地の相続税の評価方法
土地に関する相続税は、路線価方式と倍率方式という方法で評価されます。
①路線価格方式
国税庁によって路線価が定められている地域では、路線価方式によって土地の評価額を算出します。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のことです。路線価方式では、路線価に対して土地の面積をかけることで、評価額を計算します。
なお、この計算に使用される路線価は、道路ごとに定められているので、土地の正面、側面、裏面の前の道路の路線価に対し、それぞれ補正率という国税庁が地区ごとに定めた割合をかけて算出し、それらを合計して、土地の面積にかけて算出します。
②倍率方式
路線価が定められていない地域では、倍率方式によって土地の評価額を算出します。その土地の固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定める一定の倍率をかけて求めます。一般的に、倍率方式のほうが、路線価格方式よりも土地評価額が安くなる傾向にあります。
■家屋の相続税の評価方法
家屋の相続税は、固定資産税評価額をもとに算出されます。固定資産税評価額とは、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が独自に算定し、決定しています。家屋にかかる相続税は、この固定資産税評価額がそのまま支払うべき税金の額になります。
土地、家屋などの不動産に課される相続税は以上のような計算方法によって算出されます。
そして、不動産に課される相続税は、評価額の算定を適切に行うことにより、抑えることができます。
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