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相続財産の調査方法と費用について解説/井関孝之税理士事務所

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相続財産の調査方法と費用について解説

相続が開始されてからは、相続人の調査や遺言書の有無の調査などに併せて、相続財産の調査も行う必要があります。どのような財産があるのか、どれほどの価額があるのかを把握しなければ相続放棄の検討や遺産分割協議もできないからです。

この記事では財産の種類別に調査方法について解説し、調査に要する費用に関しても言及していますので参考にしてください。

 

財産別の調査方法

相続財産の調査にあたっては、基本的に被相続人の自宅を調べることから始まります。自宅に重要書類が保管されているケースがほとんどだからです。整理がされていなければ探すのも大変な作業となりますが、くまなく調べていくようにしましょう。

また、貸金庫がある場合には貸金庫も必須のチェックポイントとなります。遺言書や何かしらの証書が見つかるケースがあります。

さらに、被相続人が事業を営んでいたのであれば、事業所も必ずチェックすべきです。事業に関する契約書類などが出てきますし、事業に関する被相続人の財産もそこに存在しています。

 

以上は財産の種別に関係のない調査方法です。

以降では財産別の調査方法について見ていきます。

 

現金や動産

現金については、上で挙げた「自宅」「貸金庫」「事業所」で保管されていないか調べましょう。腕時計やその他高価な動産に関しても同様です。

棚やタンスの中などもよく見ておきましょう。

 

預貯金

預貯金に関しては預け入れをしている金融機関に情報照会して調べましょう。

 

そのためにも口座を開設している金融機関の特定が必要です。そこで以下のチェックを行いましょう。

 

  • キャッシュカードや通帳のチェック
  • ネット銀行の利用の有無をチェック
  • 金融機関から送付された郵便物のチェック

 

金融機関の特定ができれば、身分証明書と戸籍謄本をもって「残高証明書」「取引履歴」の開示を申請します。

 

なお、調べても見つけることができなかった口座があった場合、10年の経過により引き出すことが困難になるおそれがあります。預貯金の請求権に係る時効の問題から、一定期間が経過すると休眠預金として扱われることがあるからです。

 

不動産

不動産に関しては、「固定資産税納税通知書」を見つけることができれば調査がスムーズに進みます。この通知書には固定資産税の支払いに係る物件情報が記載されており、どのような不動産を持っているのかがそこから判別できるからです。

ただ、あらゆる不動産に固定資産税が課税されるわけではありませんので要注意です。例えば私道などに関しては通知書に記載されないこともあります。

 

そこで、被相続人が所有する不動産の一覧が掲載されている「名寄帳」を取得しましょう。市区町村役場で発行が依頼できます。

ただ、全国を対象に調べることはできず、当該市役所のある市区町村内を対象に把握できるに過ぎませんのでやはり注意が必要です。

 

被相続人の不動産が確認できれば、次に「固定資産税評価証明書」を市区町村役場で請求します。この証明書により評価額の目安などが把握でき、遺産分割協議や相続税の計算などで役に立ちます。

各物件の登記簿謄本も取得して登記内容も確認しておきましょう。

 

株式

株式などの有価証券も相続財産のうち大きな割合を占める財産の一種です。

 

株式に関しては、取引のある証券会社に情報照会をするのが基本となります。

取引のある証券会社がわからないというケースでは、スマホやパソコンへの通知、証券会社から送付された書類などを探し、特定していきましょう。株主総会の招集通知、当該株式会社からの配当に関する通知が届いていることも考えられます。

 

負債

負債に関しても忘れずに調査を進めなくてはなりません。何も考えず相続の承認をしてしまうと、大きな負債が原因で債務超過に陥ってしまう可能性があります。

 

そこで以下の項目のチェックを進めていきましょう。

 

  • 振込履歴
    定期的な振込がされていることが確認された場合、借金など、負債を抱えている可能性があります。そこで、預貯金の残高だけではなくお金の流れにも着目するようにしましょう。
  • 契約書や借用書
    借金をしている場合、金銭消費貸借契約書や借用証が自宅から見つかるケースが多いです。本人が債務者となっておらず、保証人になっている場合には保証契約書が見つかるかもしれません。
  • 信用情報
    信用情報機関に情報照会し、信用情報をチェックしましょう。ローンクレジット利用状況がここから把握できますし、借入先なども確認が取れます。
  • 郵便物
    滞納などがある場合、債権者からの督促に関する書類が届きます。相続開始後はポストも定期的にチェックするようにし、把握できていなかった取引先などがないか調べておきましょう。

 

相続財産の調査にかかる費用

相続財産の調査費用は、何をどこまで調べるのかによっても異なります。

また、多くの手続が必要になることなどから調査について一旦は専門家に相談するのが一般的です。そこで依頼先事務所での料金設定によっても費用は変わってきます。

 

すべてご自身で調査を進めていけば費用を抑えることができますが、この場合大きなリスクを伴いますのでおすすめはできません。場合によっては指示を仰ぐことによりスムーズに、正確に財産を調べられることで節税効果を高められることがありますし、任せるべきところはプロに任せた方が結果的に得られるメリットが大きくなるケースが多いからです。

 

なお、10~30万円ほどが調査費用の相場と言われることも多いですが、やはり個別の事案に応じて大きく変動するものです。専門家に状況を伝えることで見積りもしてもらえますので、一度相談をしてみると良いでしょう。

 

税理士は金融機関などに対して相続財産の全てを調査できる権限がある訳ではありません。井関孝之税理士事務所では、相続税申告の要不要の確認や申告を前提として相談(料)をお受けしております。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

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  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
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を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
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