法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは、民法上定められた、共同相続人が取得する相続財産の相続割合をいいます。たとえば、配偶者と子が相続人となった場合、法定相続分は2分の1ずつです。子が2人いれば、4分の1ずつとなります。法定相続分は、あくまで遺言などでの特段の意思表示がなかった場合に、目安として用いられるものです。
そのため、遺言などで異なる割合で相続させることもできますし、遺産分割協議など、共同相続人間の話し合いにおいて、異なる割合を設定することもできます。
一方で、遺留分とは、特定の法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます。遺言や遺産分割協議によって、特定の相続人に多大な財産が承継され、遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫、親や祖父母です。
兄弟姉妹には認められません。遺留分は、総体的遺留分と個別的遺留分の二段階で計算します。
つまり、相続財産全体でどのくらいの遺留分が認められるか、そのうち、遺留分権利者にどの割合で分配されるかを計算します。
法定相続人が誰であるかによって計算の方法も変わるため、専門家に相談することをおすすめします。
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