相続税の申告
■相続税の申告方法
・相続税の申告場所
相続税の申告は被相続人の死亡時の所在地を所轄する税務署長に対して行う必要があります。
・相続税申告の際に必要な書類
相続税申告の際には、 財産関係に関する書類、債務関係に関する書類、身分関係に関する書類が必要となります。
財産関係に関する書類には不動産の登記簿謄本、預金残高証明書などが含まれます。
財務関係に関する書類には金銭消費貸借契約書のコピーなどが含まれます。
身分関係に貫通書類としては遺言書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本や住民票などが含まれます。
・相続税申告の期限
相続税申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎてしまった場合、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要となります。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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