相続税の申告が不要なケース
■相続税の申告が不要なケース
相続税の申告の不要なケースとしては、遺産総額が基礎控除額を下回っている場合が挙げられます。
基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。
例えば法定相続人の人数が3人であった場合3000万円+600万円×3=4600万円が基礎控除額となります。
そのため遺産総額が4600万円以下の場合は相続税の課税対象となりませんので、相続税の申告も不要となります。
遺産総額が4600万円より多い場合、4600万円を超えた部分については相続税の課税対象となりますから相続税の申告が必要となります。
しかしながら、 相続税が0円であったとしても配偶者の税額軽減等の特例によって相続税が0円になった場合には相続税の申告は必要となります。
相続税申告が不要なケースはあくまで遺産総額が基礎控除額を下回っている場合のみですから注意しましょう。
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