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不動産の相続税の計算方法と評価方法/井関孝之税理士事務所

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不動産の相続税の計算方法と評価方法

人生の中で相続をする機会はさほどないため、相続に関する知識は中々縁遠いものです。中でも、土地・家屋などの不動産に関する相続は、皆様の多くが経験します。しかし、この不動産の相続は、制度がとても難しいです。この記事では、土地・家屋などの不動産を相続した際にかかる税金について説明します。

 

■土地の相続税の評価方法
土地に関する相続税は、路線価方式と倍率方式という方法で評価されます。

 

①路線価格方式
国税庁によって路線価が定められている地域では、路線価方式によって土地の評価額を算出します。

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のことです。路線価方式では、路線価に対して土地の面積をかけることで、評価額を計算します。
なお、この計算に使用される路線価は、道路ごとに定められているので、土地の正面、側面、裏面の前の道路の路線価に対し、それぞれ補正率という国税庁が地区ごとに定めた割合をかけて算出し、それらを合計して、土地の面積にかけて算出します。

 

②倍率方式
路線価が定められていない地域では、倍率方式によって土地の評価額を算出します。その土地の固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定める一定の倍率をかけて求めます。一般的に、倍率方式のほうが、路線価格方式よりも土地評価額が安くなる傾向にあります。

 

■家屋の相続税の評価方法
家屋の相続税は、固定資産税評価額をもとに算出されます。固定資産税評価額とは、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が独自に算定し、決定しています。家屋にかかる相続税は、この固定資産税評価額がそのまま支払うべき税金の額になります。

土地、家屋などの不動産に課される相続税は以上のような計算方法によって算出されます。

そして、不動産に課される相続税は、評価額の算定を適切に行うことにより、抑えることができます。

 

井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」などさまざまな税務相談を承っております。
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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
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