内縁の配偶者への相続は可能?
内縁とは、いわゆる事実婚の状態のことをいいます。内縁の配偶者に対しては、相続権が認められていません。もっとも、内縁の配偶者に財産を承継させることも可能です。たとえば、生前贈与を行うことです。相続開始前に、あらかじめ承継させたい分の財産をあげることができます。
次に、遺言書の作成も有効です。一定の財産を内縁の配偶者に遺贈する旨の遺言をすれば、財産を承継させることができます。
その際、内縁配偶者が法定相続人から遺留分侵害額請求をされないよう、承継させる財産の額には注意することが重要です。
また、特別縁故者として財産を受領することも可能です。特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人です。
法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に対して特別縁故者の申立てをし、認められれば、財産を承継することができます。もっとも、特別縁故者の地位はとても不安定です。そのため、財産を承継させたい旨が決まっている場合は、遺言や生前贈与の方法によって財産を承継させることをおすすめします。
なお、生前贈与の場合は贈与税、遺贈や特別縁故者による財産承継は相続税がかかる可能性があります。
複雑な計算が必要なケースもありますので、お困りの際は税理士に相談することをおすすめします。
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