婿養子の相続
■婿養子の相続する権利
婿養子とは、結婚相手の両親と養子縁組をした男性のことを言います。相続するとき、婿養子の場合は、妻の両親の「養子」として法定相続人になり、相続する権利を有します。また、婿養子になっても、実の親との親子関係は継続したままであるため、実の親の財産も相続することができます。もっとも、財産を相続する以上、実の親も、妻の両親も面倒を見る必要と責任が出てきます。
■婿養子の相続できる割合
前述のように、養子縁組をした婿養子には、実子と同じように相続の権利があるため、相続の割合も同様となります。すなわち、被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の配偶者に2分の1、婿養子の妻に4分の1、婿養子に4分の1の法定相続割合が認められます。被相続人に配偶者がいない場合には、婿養子の妻に2分の1、婿養子に2分の1の法定相続割合が認められます。
婿養子が相続することにより、婿に確実に相続をさせるというメリットが存在します。このほかにも、婿養子が法定相続人となることにより、法定相続人が増え、相続の際の税負担が減少するというメリットも存在します。
婿養子の相続についてお考えの方は、気軽に井関孝之税理士事務所までご相談ください。