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婿養子の相続/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続 > 婿養子の相続

婿養子の相続

■婿養子の相続する権利
婿養子とは、結婚相手の両親と養子縁組をした男性のことを言います。相続するとき、婿養子の場合は、妻の両親の「養子」として法定相続人になり、相続する権利を有します。また、婿養子になっても、実の親との親子関係は継続したままであるため、実の親の財産も相続することができます。もっとも、財産を相続する以上、実の親も、妻の両親も面倒を見る必要と責任が出てきます。

 

■婿養子の相続できる割合
前述のように、養子縁組をした婿養子には、実子と同じように相続の権利があるため、相続の割合も同様となります。すなわち、被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の配偶者に2分の1、婿養子の妻に4分の1、婿養子に4分の1の法定相続割合が認められます。被相続人に配偶者がいない場合には、婿養子の妻に2分の1、婿養子に2分の1の法定相続割合が認められます。

 

婿養子が相続することにより、婿に確実に相続をさせるというメリットが存在します。このほかにも、婿養子が法定相続人となることにより、法定相続人が増え、相続の際の税負担が減少するというメリットも存在します。

 

婿養子の相続についてお考えの方は、気軽に井関孝之税理士事務所までご相談ください。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
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