相続税の無申告について
■相続税の無申告について
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
これらの期間内に相続税の申告がなかった場合には、無申告として扱われ、無申告課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。
■無申告課税とは
上記申告期間内に相続税の申告をしなかった場合に追加で課される税金のことをさします。
無申告課税の税率は最大で20%にもなりますから、無申告となってしまわないように注意する必要があります。
仮に期限を過ぎてしまった場合でも税務調査の事前通知の前に自主的に申告をした場合には、無申告課税の税率は5%になりますから、申告を忘れてしまった場合でも放置せずにしっかりと相続税申告をするようにしましょう。
また、無申告の場合には延滞税なども課税される恐れがありますからあわせて注意が必要です。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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