相続税の節税方法
■相続税の節税方法
・生命保険を活用する
相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が存在します。
そのため、この非課税枠を活用して課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節約することができます。
・暦年贈与を活用する
贈与税は1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。
そこで被相続人の生前に、毎年110万円以内の贈与を行うことで、節税をすることが可能となります。
しかしながら 毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与している場合には連年贈与とみなされ、一括して贈与をしたものとみなされてしまうことがあります。
そのような場合には贈与税の課税の対象となってしまう恐れがあるので注意が必要です。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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