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遺言 遺留分/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続に関するキーワード > 遺言 遺留分

遺言 遺留分

  • 相続税の申告

    身分関係に貫通書類としては遺言書、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本や住民票などが含まれます。 ・相続税申告の期限 相続税申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。 この期限を過ぎてしまった場合、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要と...

  • 相続税の計算

    被相続人の遺言があればそれに従い、遺言がない場合は遺産分割協議によって相続割合を確定させる必要があります。 5相続税の計算遺産総額から基礎控除額を差し引いて相続割合を乗じたものが、課税対象となります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 種類株式・金庫株

    例えば、他の相続人がいるのにも関わらず、会社の株式すべてを後継者に遺贈するといった遺言書を作成していた場合には、遺留分を侵害している可能性があります。遺留分とは、法律によって相続人に保障された相続財産となっており、遺留分を主張したい相続人は遺留分減殺請求権を行使する必要があります。 もし、遺留分減殺請求によって会...

  • 社団・財団

    経営者本人や後継者に株式が集中すれば問題はないのですが、相続人の遺留分を考慮すると、なかなか全ての株式を集中させることは困難です。 また、共同創業者がいた場合には、関係性はなくなった後でも株主としての権利は行使できる状態にあるため、株主総会を開催した際に経営者本人が特別決議事項を単独で決議できなくなるという問題が...

  • 信託

    例えば、遺留分減殺請求権を後継者以外の相続人が行使した場合、信託法で保護される資産も遺留分に該当する恐れがあります。もし遺留分が認められると、株式が分散し、経営権の掌握が困難になる恐れがあります。信託契約も完璧な方法ではないということを前提に、事業承継の準備を進めることをおすすめします。 井関孝之税理士事務所は大...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 生命保険で相続税対策

    ■生命保険で相続税対策 被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金...

  • 税務調査の対応

    ■税務調査とは税務調査とは、毎年行われる確定申告に対し、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することをいいます。税務調...

  • 会社設立に必要な費用は?

    会社設立を行い、法人化することには、節税など様々なメリットがあります。しかも近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃され...

  • 法人が青色申告を行う3つ...

    所得の申告をする方法には「白色申告」と「青色申告」があります。個人事業主の場合は白色申告のままにしているケースも珍しくあ...

  • 消費税軽減税率制度の解説...

    2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度と...

  • 相続の相談は井関孝之税理...

    相続の際には、相続税の申告、納税までを相続が発生した時から10か月以内に終わらせなければなりません。相続の際に、亡くなっ...

  • 電子定款

    まず、定款とは、会社設立に際して法律上作成が要求されているもので、その会社の根本的な規則を定めたものです(会社法26条1...

  • 相続税の計算方法の基本|...

    相続税の計算は想像以上に複雑なものです。単純に「遺産の額×税率」で求まるものではありません。 段階的に様々な計算を進め、...

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    企業が年度末に差し掛かると、株主や関係者に対してその年度の財務状況を報告する決算手続きが必要になります。決算手続きは、正...

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    多額の遺産を受け取ると相続税も大きくのしかかってきます。しかし夫婦間の財産の移動は、その他の人物間で起こる移転とは性質が...

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

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