06-4865-7028
対応時間
平日 9時~17時00分
定休日
土・日・祝日

相続税 非課税/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続に関するキーワード > 相続税 非課税

相続税 非課税

  • 相続税とは

    相続税とは 相続税とは、相続した財産が基礎控除額を超える場合にその超えた額に対して課税される税金のことをさします 。 相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。 この基礎控除額を超えた場合には相続税の課税対象となり、相続税の申告及び納税の義務が発生します。 相続税の申告及び納...

  • 相続税の申告

    相続税の申告方法 ・相続税の申告場所相続税の申告は被相続人の死亡時の所在地を所轄する税務署長に対して行う必要があります。 ・相続税申告の際に必要な書類 相続税申告の際には、 財産関係に関する書類、債務関係に関する書類、身分関係に関する書類が必要となります。 財産関係に関する書類には不動産の登記簿謄本、預金残高証...

  • 相続税の無申告について

    相続税の無申告について 相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。 これらの期間内に相続税の申告がなかった場合には、無申告として扱われ、無申告課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。 ■無申告課税とは 上記申告期間内に相続税の申告をしなかった場合に追加で課される...

  • 相続税の控除

    相続税の控除相続税には基礎控除額があります。 相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。 相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。 この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必...

  • 相続税の計算

    相続税の計算方法 1相続財産調査による相続財産の確定まずは相続する財産の総額を、相続財産調査によって確定させましょう。 2相続人調査による相続人の確定戸籍などを調査して相続人が誰であるのかを把握する必要があります。そのために相続人調査を行う必要があります。 3 基礎控除額の算定相続税は遺産総額から基礎控除額を差...

  • 相続税の修正申告

    相続税の修正申告とは相続税の修正申告とは、相続税を実際よりも少なく申告していた場合に、適正な税額に申告し直すことをいいます。 ■相続税の修正申告が必要な場合相続税を実際よりも少なく申告していた場合には、相続税の修正申告を行う必要があります。 相続税を過少申告しており、修正申告をしない場合は税務調査が行われてしま...

  • 相続税申告の税理士報酬

    相続税申告の税理士報酬相続税申告を税理士に依頼した場合にかかる税理士の報酬額は、概ね遺産総額の0.5%から1%程度になります。 また、税理士事務所によっては上記報酬の他に、成功報酬など別の形で報酬を支払わなければならない場合がありますので料金体系についてしっかりと確認しておく必要があるでしょう。 また、相続税申...

  • 相続税の申告が不要なケース

    相続税の申告が不要なケース 相続税の申告の不要なケースとしては、遺産総額が基礎控除額を下回っている場合が挙げられます。 基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。 例えば法定相続人の人数が3人であった場合3000万円+600万円×3=4600万円が基礎控除額となります。 そのため遺...

  • 相続税の時効

    相続税の時効相続税には原則として5年の除斥期間があります。 すなわち相続税の法定申告期間である相続開始を知った時から10ヶ月が経過した後5年が経過した場合、相続税を納税する義務が消滅します。 ただし、相続税の納税義務が発生していることを知っていながら、あえて相続税の申告や納付を行っていなかった場合などの悪質な場...

  • 相続した不動産売却

    しかしながら、相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産を売却する場合であれば、不動産の売却価格から売却した不動産に対する相続税額をさせることができるとする取得費加算の特例が認められているため、 実際に支払うべき譲渡所得課税は上記のものより少なくなります。 また、厳しい要件のもと 3000万円特別控除が認められ...

  • 生命保険で相続税対策

    ■生命保険で相続税対策 被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金は相続財産として相続人に相続されますから相続税の課税対象となります。 また受取人が相続人とされていた場合であってもみなし相続財産として課税の対象となります。 しかしながら、相続人が取得した生命保険金には5...

  • 生前贈与とは

    この生前贈与をうまく活用することによって相続税を節税することが可能になります。 1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 この非課税枠を利用することによって節税をすることが可能になります。 しかしながら、毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与してい...

  • 相続税の節税方法

    相続税の節税方法 ・生命保険を活用する相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が存在します。そのため、この非課税枠を活用して課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節約することができます。 ・暦年贈与を活用する贈与税は1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 事業承継税制

    事業承継税制とは、後継者が株式などを先代経営者から贈与・相続によって取得した際、発生する贈与税・相続税の納付が猶予させる制度となります。ただし、この制度を利用するためには、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定が必要になります。 この制度が出来た背景には、事業承継の際に問題となる高額な税金の問題があります。実際...

  • 社団・財団

    また、社団・財団は2018年の税制改正まで、相続税対策としてよく利用されていました。しかし、今では要件を満たさない場合には贈与税や相続税が課されるようになったため、以前と同様の相続税対策は講じられないようになっています。インターネット上には、社団。財団を利用した税金対策が流布されていますが、過信してしまうと多額の...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 会社の決算で赤字が出たと...

    法人は毎年「法人税」の計算を行い、申告と納付を行わなければなりませんが、税額は所得の大きさに対応しますので赤字の年度分は...

  • 相続の相談は井関孝之税理...

    相続の際には、相続税の申告、納税までを相続が発生した時から10か月以内に終わらせなければなりません。相続の際に、亡くなっ...

  • 豊中で事業承継の相談は井...

    事業承継とは、会社の経営を後継者へと引き継ぐことを言います。事業承継には様々な準備が必要になってきます。後継者の確保、承...

  • 法人が青色申告を行う3つ...

    所得の申告をする方法には「白色申告」と「青色申告」があります。個人事業主の場合は白色申告のままにしているケースも珍しくあ...

  • 決算報告書の提出期限はい...

    「決算報告書」は、企業の健全性や経営成績を評価するための手段となる、重要な書類です。決算報告書を作成したら各所に提出期限...

  • 税務調査に対応する際のポ...

    納税者が申告した内容に不正がないか、脱税していないかどうかについて、国税局や税務署が確認する手続きを「税務調査」と言いま...

  • 相続税の無申告について

    ■相続税の無申告について 相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。&nb...

  • 相続税申告の税理士報酬

    ■相続税申告の税理士報酬相続税申告を税理士に依頼した場合にかかる税理士の報酬額は、概ね遺産総額の0.5%から1%程度にな...

  • 会社設立の流れ

    株式会社の設立には、発起設立(会社法25条1項1号)と募集設立(同条項2号)の2種類があります。発起設立とは、発起人が設...

  • 事業承継税制

    事業承継税制とは、後継者が株式などを先代経営者から贈与・相続によって取得した際、発生する贈与税・相続税の納付が猶予させる...

よく検索されるキーワード

所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

ページトップへ