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相続税の申告が不要なケース/井関孝之税理士事務所

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相続税の申告が不要なケース

■相続税の申告が不要なケース

 

相続税の申告の不要なケースとしては、遺産総額が基礎控除額を下回っている場合が挙げられます。

 

基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。

 

例えば法定相続人の人数が3人であった場合3000万円+600万円×3=4600万円が基礎控除額となります。

 

そのため遺産総額が4600万円以下の場合は相続税の課税対象となりませんので、相続税の申告も不要となります。

 

遺産総額が4600万円より多い場合、4600万円を超えた部分については相続税の課税対象となりますから相続税の申告が必要となります。

 


しかしながら、 相続税が0円であったとしても配偶者の税額軽減等の特例によって相続税が0円になった場合には相続税の申告は必要となります。

 

相続税申告が不要なケースはあくまで遺産総額が基礎控除額を下回っている場合のみですから注意しましょう。

 

井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。

 


大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
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