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生前贈与とは/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続 > 生前贈与とは

生前贈与とは

■生前贈与とは

 

相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。

 

その一方で生前贈与とは、生きているうちに財産を譲るということです。

 

この生前贈与をうまく活用することによって相続税を節税することが可能になります。

 

1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 

 

この非課税枠を利用することによって節税をすることが可能になります。

 

しかしながら、毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与している場合には連年贈与とみなされ、一括して贈与をしたものとみなされてしまい、課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要になります。

 

また、六十歳以上の父母または祖父母から二十歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に適用される、相続時精算課税制度を適用した場合、2,500万円までの贈与を非課税とすることができます。

 

しかしながら相続時精算課税制度を使用した場合には暦年贈与を利用することはできなくなりますし、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産に関しては、相続の際に相続財産に含めた上で相続財産が計算されることになるので注意が必要です。

 

井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。

 


大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
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