信託
近年、事業承継を実施する際に「信託」という方法が採られるケースが増えてきています。
信託とは、自らの資産を契約などの信託行為によって他者に託すということです。資産を託された受託者は、定められた目的に従って、資産を管理・運用していくことになります。
信託の代表例としては、投資信託が挙げられます。投資信託は、自分の資産を投資の専門家に託すことによってリターンを得るという投資手法になっています。受託者である投資家は、資産を増やすという目的のために運用を行います。
この信託を事業承継でも用いることで、様々なメリットを享受することができます。
メリットの一つ目は、後継者に経営権を確実に承継させることが出来るという点です。これにより、後継者は地位を確立することができ、事業承継を円滑に進めることができます。
メリットの二つ目は、経営の空白期間が発生しないという点です。信託契約を事前に結んでおくことで、経営者の死亡と同時に議決行使権や受益権が移動します。これにより、経営に空白期間が発生することがなくなります。
メリットが多い信託契約ですが、デメリットも当然あります。例えば、遺留分減殺請求権を後継者以外の相続人が行使した場合、信託法で保護される資産も遺留分に該当する恐れがあります。もし遺留分が認められると、株式が分散し、経営権の掌握が困難になる恐れがあります。信託契約も完璧な方法ではないということを前提に、事業承継の準備を進めることをおすすめします。
井関孝之税理士事務所は大阪府豊中市・箕面市・吹田市を中心に、兵庫県川西市などにおいて皆様からのご相談を承っております。
事業承継でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
経験豊富な税務のプロフェッショナルが、皆様のお悩みを解決いたします。