相続税の修正申告
■相続税の修正申告とは
相続税の修正申告とは、相続税を実際よりも少なく申告していた場合に、適正な税額に申告し直すことをいいます。
■相続税の修正申告が必要な場合
相続税を実際よりも少なく申告していた場合には、相続税の修正申告を行う必要があります。
相続税を過少申告しており、修正申告をしない場合は税務調査が行われてしまう場合があります。
税務調査が行われた後には、 税務調査が行われる前よりも多く税金を支払わなければならなくなる可能性があるので注意しましょう。
■相続税の修正申告の際に課されるペナルティー
相続税の修正申告をした際には、 延滞税や過少申告加算税が課されることになりますから注意が必要です。
また、隠蔽など故意に申告をしなかったと認められる場合には、延滞税に変わってより税率の重い重加算税が課されてしまう恐れもありますから合わせて注意が必要です。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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