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税務調査に対応する際のポイントとは? 税務上のリスクを回避するための大切なこと/井関孝之税理士事務所

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税務調査に対応する際のポイントとは? 税務上のリスクを回避するための大切なこと

納税者が申告した内容に不正がないか、脱税していないかどうかについて、国税局や税務署が確認する手続きを「税務調査」と言います。とは言え、不正・脱税の疑いが強い場合にのみ税務調査を受けるわけではありません。そのためきちんと税務の処理を行っているという認識を持っている方としても、税務調査について理解を深めておくことは大切です。

そこでこの記事で税務調査の概要や種類、対応時のポイントを解説していきます。税務調査について知識を得て、実際に調査を受けることとなった場合でも適切に対応できるようにしておきましょう。

 

税務調査について

税務調査とは、納税者の申告内容が正しいかどうかを国税局や税務署が確認する行政手続きです。一般的には、調査官が会社へ訪問し、現地で調査を行うという流れになっています。

 

具体的には、売上計上の誤りがないか、棚卸資産の評価方法は正しいか、交際費の処理は誤っていないか、架空の人件費が計上されていないか、といった点がチェック項目です。国税局・税務署は、会計帳簿と証憑を突き合わせて整合性を確認したり、帳簿の計算が正しいかどうかをチェックしたりして調査を実施します。

 

特に調査の対象になりやすいのは、事業規模が大きく売上・利益が多い会社や、直近の年度と比較したときに売上・利益が大きく変動している会社、過去の税務調査で指摘や指導を受けた会社などです。

しかし、これらに該当しない場合でも、調査の対象となることはもちろんあり、どの会社であっても、いつでも調査の対象となる可能性はあると言えます。

 

強制調査と任意調査がある

税務調査は大きく分けて「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。それぞれ目的や調査方法が異なります。

 

巨額の脱税の疑いがある納税者に対して、強制的に実施されるのが「強制調査」です。

裁判所から令状を得て、国税局の査察部、通称マルサが調査を行います。

脱税の証拠隠滅や資料の改ざんを防ぐため、調査が入る前に連絡や通知は行われません。突然調査が入ります。当然、会社側に調査を拒否することも認められません。

 

これに対し、事前に税務調査を行う旨の予告連絡が来た後に行われるのが「任意調査」です。税務調査のほとんどがこの任意調査にあたります。事前に電話もしくは通知書の郵送によって知らされ、税務署の調査官によって調査が行われます。任意調査という名称ではあるものの、正当な理由なく調査を拒否すると罰則が科されるため、「自由に拒否ができるもの」と考えないほうが良いです。調査にかかる日数は会社規模や調査項目によっても異なりますが、おおよそ1~3日程度です。

 

税務調査に対応する際のポイント

次に、税務調査(任意調査)が入る際にはどのように対応するのが良いのかを見ていきましょう。

 

調査対応者のスケジュールを調整する

まず、調査当日に対応する人員の確保が必要です。調査に立ち会う人、調査官からの質問に回答する責任者などを決定し、スケジュール調整を行います。

一般的には、社内の経理部門と人事部門が対応します。例えば、売上金や経費関係の質問をされたときには経理部門の担当者が回答、給与や社会保険関係の質問には人事部門の担当者が回答する、といったように対応します。

調査当日は朝から夕方まで1日中かかることが想定されるため、調査に立ち会う人は通常業務を行うのは難しくなります。当日だけでなく、調査日前後のスケジュールの調整もしておく必要があるでしょう。

また調査に立ち会う人以外でも、追加の資料提出を求められたときや新たに集計作業が必要になったときなどに対応できるよう、予備の担当者を確保しておきましょう。

 

顧問税理士に立ち会ってもらう

調査には、社内の人員のみで対応するのではなく顧問税理士にも立ち会ってもらうのが最善です。会社の方針や財務状況を深く理解している税務のプロに立ち会ってもらうことで安心して調査に挑むことができます。調査官からの質問や指摘に対しても適切な回答をしてくれるでしょう。

もし顧問税理士がいないという場合でも、税務調査対応を受けてくれる税理士に相談してみると良いでしょう。調査に立ち会った経験のある税理士であれば、調査官から受ける質問や指摘される内容をある程度予想できます。事前に書類を用意したり回答を検討したり、事前対策も可能になります。

 

調査対応を税理士に依頼する場合は、会社の財務状況をはじめとした様々な情報を伝えた上で、書類の確認などもしてもらう必要があり、多くの時間を要します。そのため税務調査が入る旨の連絡がきたら、早めに税理士を選定、そして相談をしておくのが望ましいです。

 

必要書類を揃えておく

調査当日までに、必要書類を不備なく用意しておくことも大切です。

必須の書類は「申告書」および「会計帳簿」です。これに加えて、申告書を作成するにあたって必要となった根拠資料や、帳簿作成に必要となった証憑なども準備しておくと調査官から質問を受けてもすぐに提示できます。

 

さらに、給与関係についてもチェックされることが多いため、給与台帳や勤怠管理表など、人件費に関する資料も準備しておきましょう。

 

一般的に準備しておくべき書類として、以下が挙げられます。

 

  • 会計帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など)
  • 会計帳簿作成のもととなった資料(請求書、領収書、預金通帳、見積書、納品書など)
  • 決算関係資料(損益計算書、貸借対照表など)
  • 人件費関係資料(給与台帳、従業員名簿、勤怠管理表、タイムカード、年末調整書類、社会保険関係資料など)
  • 契約書関係書類(賃貸借契約書、販売契約書、稟議書など)
  • その他(会社の組織図やパンフレット定款、登記簿謄本、株主総会の議事録など)

 

具体的には税務署からの指示や調査税目、調査理由、自社の状況によって異なります。そのため税理士に相談して、準備書類に関しても細かなアドバイスをもらっておくようにしましょう。

 

質問には簡潔に回答する

調査当日、調査官から質問を受けた際にどう答えて良いのかわからなくなることもあるでしょう。そのような場合でも曖昧な回答をするのではなく、正直にわからない旨伝えることが大切です。調査終了後に調べたり税理士に聞いたりして確認し、後に回答すれば良いです。

ごまかしたり曖昧な回答をしたりすると、印象が悪くなってしまいますし、さらに深い質問をされたり細かな内容まで指摘される可能性があります。

 

また、質問に対する答えのみを簡潔に答えることも大切です。聞かれていないこと、余計なことを言わないように注意しなければなりません。

 

さらに、調査官からの何気ない雑談、世間話のような会話などにも注意が必要です。一見単なる世間話のような会話でも、調査官は何らかの狙いがあって行っていることがほとんどです。気を緩めず、必要以上に答えないようにするのがポイントです。

例えば、「何かスポーツをしますか?」「昼食は外食ですか?」などの質問が調査官からの雑談としてよくありますが、従業員等のプライベートにかかる費用を経費として計上していないか、などを確認する意図があります。世間話と思われる内容であっても必要以上に会話をしないように気をつけましょう。

 

調査後の手続きについて

調査の結果については後日連絡が入ります。1週間程度で結果が出ることが多いですが、企業規模が大きい場合や指摘事項が多い場合などは、1ヶ月程度かかることもあります。

 

調査の結果、「申告是認」「修正申告」「更生の請求」のいずれかに進みます。

 

「申告是認」の場合は特に何かを行う必要はありません。調査で問題はなかったということなので安心して良いです。

 

何か指摘事項があった際、それを認める場合には「修正申告」を行います。これは、指摘事項を修正し納税者が申告をやり直す手続きです。修正申告を行い、追加で税金を納める必要があれば追納します。ただし修正申告をした後には異議申し立てはできなくなります。そのため税理士としっかりと相談し、修正申告を行うかどうかを判断しましょう。

 

指摘事項に納得がいかない場合、修正申告をしない場合には税務署によって「更生」が行われ、異議がある場合は「不服申し立て」を行うことも可能です。

 

逆に計算上の間違いなどで正しい計算による本来納税すべき税金より多く納税していた事実のみがあった場合には、「更正の請求」という手続きにより間違っていた理由などを記載した更正の請求書を税務署に提出し、過大納付した税金を還付してもらいます。

 

調査終了後の手続きはこのような流れとなります。もちろん申告是認となることが望ましいですが、そうでなかった場合でも指摘事項をしっかりと確認し、適切な対応を行いましょう。

 

以上のように、税務調査にうまく対応するには、普段から正しい会計処理を行い、きちんと書類の整理・管理を行うことはもちろん、調査が入る際には税理士と共にしっかりと事前準備を行うことが重要です。

税務調査を過度に恐れず、ここで解説した注意点を心がけて税務調査を乗り切りましょう。

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所長税理士紹介

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所長税理士
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  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

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  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
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事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
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