M&A・経営者保証ガイドライン
M&Aを用いた事業承継を実施した場合、現経営者が負っている債務や個人保証は、原則として譲受先(後継者)が引き継ぐことになります。しかし、債務や個人保証を引き継ぐことがリスクとなることを考え、M&A自体が破談になってしまうケースも少なくありません。
それによって廃業を迎えてしまう企業数が増加すると、それは日本経済にとって大きな痛手となります。そうした事態を防ぐため、国は「経営者保証に関するガイドライン」を設定し、個人保証を解除できるような枠組みをつくっています。
銀行から融資などで借入をする場合、経営者本人が連帯保証人になることは珍しいことではないと思います。こうして銀行と結ばれた保証契約を事業承継において解除する場合は、銀行から同意を得なければなりません。これまでは、経営者本人が地道に説得を続ける他ありませんでしたが、国が「経営者保証に関するガイドライン」を設定した以後は、このガイドラインに従うことで個人保証を解除できる可能性が高まったのです。
負債や個人保証の存在は、事業承継において阻害要因となります。
M&Aの話が進んでいても、この問題によって白紙に戻ってしまう恐れもありますので、十分に注意しましょう。
井関孝之税理士事務所は大阪府豊中市・箕面市・吹田市を中心に、兵庫県川西市などにおいて皆様からのご相談を承っております。
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