相続した不動産売却
■相続した不動産売却
・相続した不動産を売却するメリット
不動産を相続した場合、不動産を相続人間で公平に分割することは、相続分に応じた共有持分権の取得という形で法律上行うことはできますが、事実上難しいと考えられます。
そこで相続した不動産を売却して、その売却した不動産の価格を相続人間で分割することが考えられます。
・相続した不動産を売却する際にかかる税金
相続した不動産を売却する際には印紙税と譲渡所得課税の2種類の税金がかかることになります。
印紙税に関しては、数万円程度から最大で60万円の課税がありますが、個人間での相続の場合は基本的に数万円程の課税であることが多いです。
不動産の売却益に対して課税される譲渡所得課税は、不動産の保有期間が5年超の場合15パーセント の所得税と5パーセントの住民税がかかります。
不動産の保有期間が5年以下の場合には30%の所得税と9%の住民税がかかることになります。
しかしながら、相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産を売却する場合であれば、不動産の売却価格から売却した不動産に対する相続税額をさせることができるとする取得費加算の特例が認められているため、 実際に支払うべき譲渡所得課税は上記のものより少なくなります。
また、厳しい要件のもと 3000万円特別控除が認められており、要件を満たした場合には3千万円までの不動産の売却益に対しては非課税となります。
この控除は取得費加算の特例との併用はできません。
厳しい条件が課されていますから税理士などの専門家に依頼して調査をしてもらうのが良いでしょう。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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