相続税の控除
■相続税の控除
相続税には基礎控除額があります。
相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。
この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必要もありません。
例えば法定相続人の人数が二人だった場合 、3000万円+600万円×2= 4200万円が基礎控除額となります。
そのため4200万円を超えない範囲での遺産相続であれば相続税申告の必要はありません。
4200万円を超える額の遺産相続をする場合には、4200万円を超えた部分について相続税の課税の対象となります。
そのため遺産相続の際には基礎控除額を計算し、相続税申告の必要があるか否かをしっかりと調査しておく必要があります。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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