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相続税の控除/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続 > 相続税の控除

相続税の控除

■相続税の控除
相続税には基礎控除額があります。

 

相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。

 

相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。

 

この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必要もありません。

 

例えば法定相続人の人数が二人だった場合 、3000万円+600万円×2= 4200万円が基礎控除額となります。

 

そのため4200万円を超えない範囲での遺産相続であれば相続税申告の必要はありません。

 

4200万円を超える額の遺産相続をする場合には、4200万円を超えた部分について相続税の課税の対象となります。

 

そのため遺産相続の際には基礎控除額を計算し、相続税申告の必要があるか否かをしっかりと調査しておく必要があります。

 

井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。

 


大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
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