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相続税はいくらからかかる?/井関孝之税理士事務所

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相続税はいくらからかかる?

相続税とは、亡くなってしまった人の財産を相続した際にかかる税金のことです。亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。なお、相続税には「ここまでは課税対象にならない」という基礎控除があります。相続財産の課税額が基礎控除額を超えてしまうと相続税がかかりますが、超えない場合には相続税は全くかかりません。基礎控除額の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」によって計算されます。

 

■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。

これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。

なお、非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。

このようにして算出したものが、相続税の課税額となります。この課税価格から、前述の基礎控除額を引いたものが、この部分が課税遺産総額となります。

 

■相続税の計算
課税遺産総額の計算後、①相続税総額を計算、②実際に納付する相続税額を計算という順に計算を行います。

 

①相続税総額の計算
相続税総額の計算は、「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。

 

②実際に納付する相続税額
実際に納付する相続税額は、「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」によって算出されます。

 

井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」などさまざまな税務相談を承っております。
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所長税理士紹介

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所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

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  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
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