相続税はいくらからかかる?
相続税とは、亡くなってしまった人の財産を相続した際にかかる税金のことです。亡くなってしまった人が持っていた財産から、非課税のものなどを引いたものに対して相続税がかかります。なお、相続税には「ここまでは課税対象にならない」という基礎控除があります。相続財産の課税額が基礎控除額を超えてしまうと相続税がかかりますが、超えない場合には相続税は全くかかりません。基礎控除額の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」によって計算されます。
■課税対象になる財産、非課税の財産
課税対象になるのは、現金・預金、有価証券、不動産など亡くなった人が所有していた財産です。この他にも、亡くなったことにより入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税対象となります。
これらの課税対象になる財産から、非課税財産と、債務・葬式費用などが引かれます。
なお、非課税となるのは、死亡保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」で算出される額です。
このようにして算出したものが、相続税の課税額となります。この課税価格から、前述の基礎控除額を引いたものが、この部分が課税遺産総額となります。
■相続税の計算
課税遺産総額の計算後、①相続税総額を計算、②実際に納付する相続税額を計算という順に計算を行います。
①相続税総額の計算
相続税総額の計算は、「法定相続分に応じた取得金額(課税遺産総額×法定相続分により算出)×税率-控除額」によって算出される各人の相続税額をすべて足すことで求められます。
②実際に納付する相続税額
実際に納付する相続税額は、「相続税総額×実際の遺産取得割合-税額控除」によって算出されます。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」などさまざまな税務相談を承っております。
大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。