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法定相続分と遺留分の違い/井関孝之税理士事務所

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法定相続分と遺留分の違い

法定相続分とは、民法上定められた、共同相続人が取得する相続財産の相続割合をいいます。たとえば、配偶者と子が相続人となった場合、法定相続分は2分の1ずつです。子が2人いれば、4分の1ずつとなります。法定相続分は、あくまで遺言などでの特段の意思表示がなかった場合に、目安として用いられるものです。

そのため、遺言などで異なる割合で相続させることもできますし、遺産分割協議など、共同相続人間の話し合いにおいて、異なる割合を設定することもできます。

 

一方で、遺留分とは、特定の法定相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます。遺言や遺産分割協議によって、特定の相続人に多大な財産が承継され、遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫、親や祖父母です。

兄弟姉妹には認められません。遺留分は、総体的遺留分と個別的遺留分の二段階で計算します。

つまり、相続財産全体でどのくらいの遺留分が認められるか、そのうち、遺留分権利者にどの割合で分配されるかを計算します。

法定相続人が誰であるかによって計算の方法も変わるため、専門家に相談することをおすすめします。

 

相続についてお困りの際は、井関孝之税理士事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府吹田市、豊中市、箕面市、兵庫県川西市、京都を中心に、法人の税務相談や相続相談を承っております。ご家族の状況を丁寧に把握したうえで、最適なプランを提示させていただきます。

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
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