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相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリットを徹底解説/井関孝之税理士事務所

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相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリットを徹底解説

(はじめに)

故人様が亡くなって相続人に該当する場合は、遺産分割協議により財産を分けて、相続税申告を期限までに行わなければいけません。葬儀や納骨、遺産分割など手続きで肉体的に疲れ、故人様を失った悲しみで精神的に疲れます。このような場合は、相続税申告を税理士にお任せしましょう。この記事では、相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリットについて詳しく解説します。

 

相続税申告を税理士に依頼するメリット

まずは、相続税申告を税理士に依頼するメリットをご紹介します。

 

時間を有効に活用できる

故人様がお亡くなりになると、ご遺族は葬儀や納骨の準備、遺産分割協議などに追われます。その後に相続税申告を行わなければいけません。相続税申告には専門知識が問われ、財産評価なども行わなければならず手間がかかります。

また、相続税の申告は故人様がお亡くなりになられてから、10ヵ月以内に行うものと期限が定められており慌ただしくなるはずです。

税理士に相続税申告を依頼すれば、時間を有効に活用できて、精神的にも肉体的にも負担が少なく済みます。

 

適切な財産評価ができる

相続税申告の手続きを行う前に、相続財産を適切に評価しなければいけません。現預金であれば適切な評価ができますが、不動産など価格が定められていないものを適切に評価するのは至難の業です。しかし、相続税に強い税理士であれば、各財産を適切に評価してくれます。

 

適切な控除・特例を適用できる

相続税の計算で控除には、基礎控除や債務控除以外にも、配偶者の税額軽減や障碍者控除などの税額控除があります。また、政策的控除などの特例が定められており、適切な控除・特例を適用することで納税の負担が抑えられるケースがあります。税理士に相続税申告を依頼すれば、これらを適用して申告してくれるため、納税で損をせずに済みます。

 

二次申告まで見据えた申告ができる

相続税の二次申告(最初の相続から10年以内に相続人が亡くなった場合)には注意しなければいけません。二次申告は、一次申告(最初の相続)とは異なり控除額や特例の適用に違いがあります。また、極めて稀な相続となるため細心の注意を払う必要があります。近い将来、次の相続が予測される場合は二次申告のことも考慮した相談ができます。

 

追徴課税が回避できる

相続税申告の方法を間違えてしまうと追徴課税のペナルティが課せられます。追徴課税は相続税の10%以上課税されてしまうため気をつけなければいけません。専門知識がある税理士に相続税申告を依頼すれば、追徴課税の心配がなくなるでしょう。また、税務調査になる可能性が下げられます。

 

税務調査に対応してもらえる

相続税申告をした後に税務調査が実施される場合があります。脱税していないかを調べる調査官は理論武装してくるため、素人では適切な対応ができません。しかし、税理士に税務調査の立ち会いを依頼すれば、適切な対応をしてもらえて行政処分や追徴課税などペナルティを受けずに済みます(全ての場合においてと言うことではありません)。

 

相続税申告を税理士に依頼するデメリット

相続税申告を税理士に依頼するメリットをご紹介しましたが、税理士報酬を支払わなければいけません。税理士報酬は相続財産の総資産額の0.5%~1%程度です。相続税申告の手続きが煩雑する場合は報酬額が変動します。

 

相続税申告の依頼時によくある質問

次に、相続税申告を税理士に依頼する場合によくある質問をご紹介します。

 

Q.相続税申告に期限は定められていますか?

はい。相続税申告には期限が定められています。故人様がお亡くなりになって10ヵ月以内に相続税申告をしなければいけません。期限内に相続税申告ができなければ、追徴課税などペナルティが課せられるため気をつけてください。但し、相続税の課税価格(遺産の総額-債務・葬式費用)が基礎控除額以下となる場合は特例等の適用を受ける場合を除いて申告の必要は有りません。

 

Q.税理士に依頼した方が良いですか?

相続税申告が自分で行える場合は、税理士に依頼しなくても良いでしょう。

しかし、不動産の相続をする場合や相続財産の総額が高くなる場合は税理士に依頼しましょう。不動産を相続する場合は、正しい評価が必要です。正しい評価ができず修正申告となり追徴課税扱いとなる恐れがあります。

修正する価額により相続財産の総額が高くなる場合は、追徴課税で多額の税金を納めなくてはならなくなってしまうので気をつけましょう。

 

Q.税理士の選び方のポイントはありますか?

税理士であれば、誰に依頼しても対処や報酬が同じなわけではありません。税理士の方は得意分野と不得意分野を持っています。そのため、相続税申告の実績を豊富に持っている税理士を選ぶようにしましょう。

 

まとめ

 

今回は、相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリットをご紹介しました。税理士報酬を支払わなければいけませんが、適切な申告をしてもらえます。控除や特例を活用すれば、相続税の納付の負担が減らせるかもしれません。

税理士に相続税申告を依頼する恩恵が大きいです。そのため、相続税申告は専門家の税理士にご相談をしてみてください。相続税申告を専門家へ依頼することをご検討されている方は「井関孝之税理士事務所」までお気軽にご相談ください。

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