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相続 預金 引き出し/井関孝之税理士事務所

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相続 預金 引き出し

  • 相続税とは

    相続とは相続とは、被相続人の死亡によって開始し、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。 そのため、預金残高、株式などの金融財産や土地建物などの不動産資産、車や家具などの動産、著作権や特許権などの権利等の資産だけでなく、債務などの債務を承継することになります。 ■相続税とは 相続税とは、相続した...

  • 相続税の申告

    相続税の申告方法 ・相続税の申告場所相続税の申告は被相続人の死亡時の所在地を所轄する税務署長に対して行う必要があります。 ・相続税申告の際に必要な書類 相続税申告の際には、 財産関係に関する書類、債務関係に関する書類、身分関係に関する書類が必要となります。 財産関係に関する書類には不動産の登記簿謄本、預金残高証...

  • 相続税の無申告について

    相続税の無申告について 相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。 これらの期間内に相続税の申告がなかった場合には、無申告として扱われ、無申告課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。 ■無申告課税とは 上記申告期間内に相続税の申告をしなかった場合に追加で課される...

  • 相続税の控除

    相続税の控除相続税には基礎控除額があります。 相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。 相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。 この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必...

  • 相続税の計算

    相続税の計算方法 1相続財産調査による相続財産の確定まずは相続する財産の総額を、相続財産調査によって確定させましょう。 2相続人調査による相続人の確定戸籍などを調査して相続人が誰であるのかを把握する必要があります。そのために相続人調査を行う必要があります。 3 基礎控除額の算定相続税は遺産総額から基礎控除額を差...

  • 相続税の修正申告

    相続税の修正申告とは相続税の修正申告とは、相続税を実際よりも少なく申告していた場合に、適正な税額に申告し直すことをいいます。 ■相続税の修正申告が必要な場合相続税を実際よりも少なく申告していた場合には、相続税の修正申告を行う必要があります。 相続税を過少申告しており、修正申告をしない場合は税務調査が行われてしま...

  • 相続税申告の税理士報酬

    相続税申告の税理士報酬相続税申告を税理士に依頼した場合にかかる税理士の報酬額は、概ね遺産総額の0.5%から1%程度になります。 また、税理士事務所によっては上記報酬の他に、成功報酬など別の形で報酬を支払わなければならない場合がありますので料金体系についてしっかりと確認しておく必要があるでしょう。 また、相続税申...

  • 相続税の申告が不要なケース

    相続税の申告が不要なケース 相続税の申告の不要なケースとしては、遺産総額が基礎控除額を下回っている場合が挙げられます。 基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。 例えば法定相続人の人数が3人であった場合3000万円+600万円×3=4600万円が基礎控除額となります。 そのため遺...

  • 相続税の時効

    相続税の時効相続税には原則として5年の除斥期間があります。 すなわち相続税の法定申告期間である相続開始を知った時から10ヶ月が経過した後5年が経過した場合、相続税を納税する義務が消滅します。 ただし、相続税の納税義務が発生していることを知っていながら、あえて相続税の申告や納付を行っていなかった場合などの悪質な場...

  • 相続した不動産売却

    相続した不動産売却・相続した不動産を売却するメリット 不動産を相続した場合、不動産を相続人間で公平に分割することは、相続分に応じた共有持分権の取得という形で法律上行うことはできますが、事実上難しいと考えられます。 そこで相続した不動産を売却して、その売却した不動産の価格を相続人間で分割することが考えられます。

  • 生命保険で相続税対策

    ■生命保険で相続税対策 被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金は相続財産として相続人に相続されますから相続税の課税対象となります。 また受取人が相続人とされていた場合であってもみなし相続財産として課税の対象となります。 しかしながら、相続人が取得した生命保険金には5...

  • 生前贈与とは

    相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。 その一方で生前贈与とは、生きているうちに財産を譲るということです。 この生前贈与をうまく活用することによって相続税を節税することが可能になります。 1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年...

  • 相続税の節税方法

    相続税の節税方法 ・生命保険を活用する相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が存在します。そのため、この非課税枠を活用して課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節約することができます。 ・暦年贈与を活用する贈与税は1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110...

  • 事業承継に関する基礎知識

    自社株式の承継方法から贈与税をはじめとした相続対策と、手続き方法から具体的な税務知識が問われます。 そもそも、事業承継には3つの種類があります。親族内承継・親族外承継・M&Aの3種類です。 かつての日本では、創業者オーナーの息子や娘が会社を引き継ぐ親族内承継が一般的な事業承継の方法でした。しかし、昨今の景気状況を...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 事業承継税制

    事業承継税制とは、後継者が株式などを先代経営者から贈与・相続によって取得した際、発生する贈与税・相続税の納付が猶予させる制度となります。ただし、この制度を利用するためには、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定が必要になります。 この制度が出来た背景には、事業承継の際に問題となる高額な税金の問題があります。実際...

  • 親族内承継

    親族内承継は、相続トラブルを誘発する可能性があるなど、デメリットがあるのです。 例えば、先代が後継者に株式等を引き継ぐ前に死亡してしまった場合、故人が持つ資産は法定相続人に法定相続分に応じて承継されてしまいます。そうなってしまうと、会社の事業用資産や株式が経営に関係のない相続人に引き継がれてしまい、経営権の掌握が...

  • 種類株式・金庫株

    例えば、他の相続人がいるのにも関わらず、会社の株式すべてを後継者に遺贈するといった遺言書を作成していた場合には、遺留分を侵害している可能性があります。遺留分とは、法律によって相続人に保障された相続財産となっており、遺留分を主張したい相続人は遺留分減殺請求権を行使する必要があります。 もし、遺留分減殺請求によって会...

  • 社団・財団

    経営者本人や後継者に株式が集中すれば問題はないのですが、相続人の遺留分を考慮すると、なかなか全ての株式を集中させることは困難です。 また、共同創業者がいた場合には、関係性はなくなった後でも株主としての権利は行使できる状態にあるため、株主総会を開催した際に経営者本人が特別決議事項を単独で決議できなくなるという問題が...

  • 信託

    例えば、遺留分減殺請求権を後継者以外の相続人が行使した場合、信託法で保護される資産も遺留分に該当する恐れがあります。もし遺留分が認められると、株式が分散し、経営権の掌握が困難になる恐れがあります。信託契約も完璧な方法ではないということを前提に、事業承継の準備を進めることをおすすめします。 井関孝之税理士事務所は大...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

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  • 人材育成サポート

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    ■相続税申告の税理士報酬相続税申告を税理士に依頼した場合にかかる税理士の報酬額は、概ね遺産総額の0.5%から1%程度にな...

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所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

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