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軽減税率 対象/井関孝之税理士事務所

井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 法人に関するキーワード > 軽減税率 対象

軽減税率 対象

  • 相続税とは

    この基礎控除額を超えた場合には相続税の課税対象となり、相続税の申告及び納税の義務が発生します。 相続税の申告及び納付の義務が生じる場合、原則として相続税の申告及びの納付は相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に行う必要があります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面...

  • 相続税の申告

    この期限を過ぎてしまった場合、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要となります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。 大阪府、兵庫県、京都市、豊中市...

  • 相続税の無申告について

    これらの期間内に相続税の申告がなかった場合には、無申告として扱われ、無申告課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。 ■無申告課税とは 上記申告期間内に相続税の申告をしなかった場合に追加で課される税金のことをさします。 無申告課税の税率は最大で20%にもなりますから、無申告となってしまわないように注意...

  • 相続税の控除

    この基礎控除額を超えない範囲内での遺産相続であれば、相続税の課税の対象とはなりませんから、相続税の申告の必要もありません。 例えば法定相続人の人数が二人だった場合 、3000万円+600万円×2= 4200万円が基礎控除額となります。 そのため4200万円を超えない範囲での遺産相続であれば相続税申告の必要はありま...

  • 相続税の計算

    遺産総額から基礎控除額を差し引いて相続割合を乗じたものが、課税対象となります。 井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。 大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税...

  • 相続税の申告が不要なケース

    そのため遺産総額が4600万円以下の場合は相続税の課税対象となりませんので、相続税の申告も不要となります。 遺産総額が4600万円より多い場合、4600万円を超えた部分については相続税の課税対象となりますから相続税の申告が必要となります。 しかしながら、 相続税が0円であったとしても配偶者の税額軽減等の特例によっ...

  • 生命保険で相続税対策

    被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金は相続財産として相続人に相続されますから相続税の課税対象となります。 また受取人が相続人とされていた場合であってもみなし相続財産として課税の対象となります。 しかしながら、相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数...

  • 生前贈与とは

    1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 この非課税枠を利用することによって節税をすることが可能になります。 しかしながら、毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与している場合には連年贈与とみなされ、一括して贈与をしたものとみなされてしまい、課税の対...

  • 相続税の節税方法

    そのため、この非課税枠を活用して課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節約することができます。 ・暦年贈与を活用する贈与税は1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。 そこで被相続人の生前に、毎年110万円以内の贈与を行うこ...

  • 経営承継円滑化法

    この法律の対象となる中小企業は、贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できたり、中小企業信用保険法の特例を受けられたり、非上場株式等の相続税・贈与税納税猶予制度を活用することができます。 ただし、この法律における中小企業は、製造業・卸売業・小売業・サービス業といった業種によって定義が変わりますので、注意が必要です...

  • 豊中市で決算申告を依頼するなら当事務所へお任せ下さい

    決算書等にミスがあると、税務調査の対象となるケースもあります。そのようなことがないように、税理士をご活用いただいて決算書や確定申告書を作成されることをお勧めいたします。また、税理士をご活用いただくことによって、融資を受けたい際の審査で信頼性の高い書類を出すことが可能になります。 井関孝之税理士事務所では、法人支援...

  • 消費税軽減税率制度の解説~事業者さま向け~

    2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度とは、飲食物の購入・テイクアウトをする場合や新聞の定期購読などの消費税は10%にせず8%に据え置くという制度になっており、軽減税率制度のスタートにより、消費税の税率が2つになりました。 軽減税率制...

  • 軽減税率対策補助金とは?対象や申請方法

    2019年10月から「軽減税率制度」が導入されたことにより、通常の10%の税率か軽減税率の8%で消費税を分けることが必要となりました。そのため、消費税10%の商品と8%の商品の両方を扱う事業者様では、両方の税率に対応しているレジ等の導入が不可欠となります。そこで、中小企業でレジ等の導入を検討されているところに対し...

井関孝之税理士事務所が提供する基礎知識

  • 相続財産のうち大きな金額...

    相続の対象になる財産は非常に幅広いです。しかし金額ベースで見れば、一部の大きな財産がほとんどの相続財産を占めているケース...

  • 相続の相談は井関孝之税理...

    相続の際には、相続税の申告、納税までを相続が発生した時から10か月以内に終わらせなければなりません。相続の際に、亡くなっ...

  • 中小事業者の主な特例

    中小事業者が受けられる税制上の主な特例としては、①法人税率の軽減②消費税納付の免除、簡易課税制度が挙げられます。&nbs...

  • キャッシュフロー経営

    キャッシュフロー経営とは、キャッシュすなわち手持ちの現金(資金)がどれくらいあるかを重視した経営方法です。 伝...

  • みなし相続財産とは?受取...

    家族が亡くなって相続人が該当したら、相続手続きをしなければいけません。しかし、相続手続きには専門用語が出てくるため難しく...

  • 組織再編成・グループ法人...

    親族内承継という形で事業承継を行う場合、問題となるのが株式譲渡の方法です。銀行などの民間金融機関が事業承継の相談に乗って...

  • 定款とは

    定款とは、会社設立に際して法律上作成が要求されているもので、その会社の根本的な規則を定めたものです(会社法26条1項)。...

  • 相続税の申告が不要なケー...

    ■相続税の申告が不要なケース 相続税の申告の不要なケースとしては、遺産総額が基礎控除額を下回っている場合が挙げ...

  • 消費税軽減税率制度の解説...

    2019年10月より消費税の制度が変わり、消費税が10%となる一方で、「軽減税率制度」がスタートしました。軽減税率制度と...

  • 相続税の基礎控除額はいく...

    税金の多くは、課税対象となる金額が基礎控除額以下であれば納付額が発生しません。相続税においても同じことがいえます。遺産の...

よく検索されるキーワード

所長税理士紹介

井関税理士の写真
所長税理士
井関孝之(いせき たかゆき)
  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

税務、会計はもちろん他の些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

事務所概要

経営理念
  1. 「自利利他」の理念と実践
  2. 社会と調和しながら未来を創っていくこと。
  3. すべての人のために存在すること。

を経営理念として、地域の発展に貢献したいと考えています。

事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
代表者 税理士 井関孝之
所在地 大阪府豊中市蛍池中町2-4-16
アクセス 阪急各線・能勢電鉄線で阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩1分/大阪モノレールで「蛍池駅」徒歩1分
電話番号/FAX番号 06-4865-7028 / 06-4865-7030
営業時間 平日9時~17時(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝も対応いたします。)
事務所看板 井関税理士の写真

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