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井関孝之税理士事務所|大阪府豊中市 > 相続 > 相続税が課税される財産の区別 ~相続財産かどうか、相続開始のタイミングがポイント~

相続税が課税される財産の区別 ~相続財産かどうか、相続開始のタイミングがポイント~

相続によって得た財産には基本的に相続税が課税されます。しかし相続を契機にして取得した財産すべてが課税対象となるわけではなく、課税対象外となる財産も存在します。
逆に、純粋な相続財産として取得するわけではないものの、課税対象になる財産もあります。

 

何に課税されて、何に課税されないのか、ここで相続税の課税対象となる財産について整理していきます。

 

相続税の課税対象①:本来の相続財産

相続財産のほとんどは相続税の課税対象です。
※遺贈(遺言書による財産の譲渡)により取得する財産も同様

 

取得する財産が多いほど相続税も大きくなるのですが、財産にも色々な種類があり、プラスの価値を持つものもあれば、その逆にマイナスの価値を持つものもあります。

 

プラスの価値を持つ財産の例は次のものが挙げられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 株式
  • 投資信託
  • 宅地
  • 居宅
  • 借地権
  • 自動車
  • 家財
  • 骨董品
  • 貴金属

 

他にもさまざまな財産があります。特に土地などは価額が大きいため、その有無が相続税の大きさにも大きく影響を与えます。

 

一方、次のようなマイナスの価値を持つ財産もあります。

  • 借入金
  • 住宅ローン
  • 買掛金
  • 未払いの税金、医療費、家賃、水道光熱費

 

借入金などに関しては、課税価格を計算する過程で控除することになり、大きな資産があっても、負債の大きさに対応して納付すべき相続税額は少なくなります。

 

相続税の課税対象②:みなし相続財産等

前項で挙げた財産は、純粋な相続財産です。
これに対して、人が亡くなることで受給権を得る「生命保険金」や「死亡退職金」などは純粋な相続財産ではありません。被相続人が所持していた財産ではないからです。

 

しかしながら経済的効果としては相続財産と大差ありません。相続開始をきっかけに家族などが手にする財産ですので、こうした特定の財産について課税をするというルールが設けられています。

 

生命保険金や死亡退職金はその代表例で、税制上、相続財産としてみなされることから「みなし相続財産」と呼ばれます。法定相続人の数に応じて定まる非課税枠を超えた金額が課税対象となります。

 

相続税の課税対象外

被相続人に属する権利や義務であっても、そのすべてが相続対象になるわけではありません。そもそも相続することができない財産に関しては相続税も課税されません。

 

また、“相続開始をきっかけに取得する”という点で生命保険金などと共通していても、相続税の課税対象外となる財産もあります。

 

被相続人の一身に専属するもの

被相続人の「一身に専属するもの」は相続の対象外です。

 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

引用:e-Gov法令検索 民法第896

 

民法の条文にもある通り、基本的に被相続人の財産は相続の対象です。しかし、ただし書きには「被相続人の一身に専属するものはこの限りでない」とあり、例外があることも示されています。

 

一身に専属するものとは、“その特定の人物でなければ意味をなさないもの”のことです。
例えば従業員としての立場は、会社と雇用契約を交わしたその人物であることに意味があります。そのため相続人だからといって従業員として働く権利を得ることはありません。

 

他にも「生活保護の受給権」や「年金の受給権」、「身元保証人としての地位」なども一身に専属するものです。

 

遺族給付

遺族給付は、法令に則り、被相続人と一定の関係を持つ人物に対して行われる金銭の給付のことです。具体的には「遺族年金」「遺族扶助料」などを指します。

 

厚生年金保険法などに基づいて支給されるものであり、特定の遺族に固有の権利であって、相続財産ではありません。
また、みなし相続財産にも含まれず、原則として相続税は課税されません。

 

相続開始後の家賃収入

被相続人が賃貸マンションや賃貸アパートなどを個人経営していた場合、相続財産に賃貸不動産も含まれます。

 

このとき、当該物件から生まれる家賃収入の取扱いには注意が必要です。

 

まず、相続開始前に発生していた家賃収入については被相続人が受け取るべき財産ですので、通常通り相続税が課税されます(注1)。
一方、相続開始後に発生する家賃収入については、相続人固有の財産として取得されますので、相続財産ではなく相続税も課税されません(注2)。

※1 相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に所得税の準確定申告をし

   なければなりません。納付すべき所得税がある場合、相続税の債務控除に算入します。

※2 相続人の収入として所得税の確定申告の対象にはなります。

 

なお、相続開始から遺産分割協議までの家賃収入については、法定相続分で按分して相続人が取得します。
そして遺産分割により不動産を取得する人物が定まれば、当該人物がそれ以降の家賃収入を取得します。

 

被相続人が経営していた会社の財産

前項のように、被相続人が個人で経営していた事業がある場合、その事業に係る財産も相続財産です。

 

一方、法人を設立して会社経営していた場合、会社の財産は相続の対象外です。相続人個人が取得できるものではなく、相続税も課税されません。

 

ただし保有する株式は相続対象となりますので、相続した株式数に応じて経営権は取得します。また、その株式の価値に応じた課税もなされます。

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所長税理士紹介

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所長税理士
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  • 沿革
    • 平成6年2月 税理士登録
    • 平成10年11月 井関孝之税理士事務所開業
    • 平成10年11月 TKC全国会入会
  • 所属団体
    • 近畿税理士会
    • TKC全国会
    • 豊中商工会議所
    • 豊能納税協会
ご挨拶

私は平成10年に税理士事務所を開設してから今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いてまいりました。

これからも、この絆を築くことに重点を置き、お客様に満足していただけるよう努めさせていただきます。

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事務所名 井関孝之税理士事務所
所属 近畿税理士会、TKC全国会、豊中商工会議所、豊能納税協会
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