生前贈与とは
■生前贈与とは
相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものです。
その一方で生前贈与とは、生きているうちに財産を譲るということです。
この生前贈与をうまく活用することによって相続税を節税することが可能になります。
1月1日~12月31日の1年間に一人当たり110万円以内の贈与を行う暦年贈与の場合には課税の対象となりません。
この非課税枠を利用することによって節税をすることが可能になります。
しかしながら、毎年同じ時期に一定額を定期的に贈与している場合には連年贈与とみなされ、一括して贈与をしたものとみなされてしまい、課税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要になります。
また、六十歳以上の父母または祖父母から二十歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に適用される、相続時精算課税制度を適用した場合、2,500万円までの贈与を非課税とすることができます。
しかしながら相続時精算課税制度を使用した場合には暦年贈与を利用することはできなくなりますし、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産に関しては、相続の際に相続財産に含めた上で相続財産が計算されることになるので注意が必要です。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。