相続時精算課税で節税できる?節税対策になるケースとならないケースがある
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与時に選択できる特別な課税方式のことです。2,500万円までの特別控除があることから節税効果が期待できそうにも見えますが、この制度は節税対策を主目的としておらず、常に節税対策として使えるわけではありません。
相続時精算課税は税負担を先送りする制度
相続時精算課税とは、「高齢化に伴う世代間の資産移転の遅れを解消し、経済の活性化を図ること」を目的とした仕組みです。
この課税方式を選択すると、贈与時に累計2,500万円までの特別控除が適用され、贈与税の負担が軽減されます(これに加え、年間110万円の基礎控除も適用可能)。ただし、贈与者が亡くなった際には、この課税方式を適用した贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算することになります。
つまり同制度は税金の支払いを先送りする仕組みであり、「相続時」に「精算」して「課税」されることからその名称が付けられています。
《 制度の主な特徴 》
- 届出を行った特定の当事者間のみに適用される(ほかの贈与者からの贈与については適用対象外)
- 累計で2,500万円までの特別控除が適用される
- 2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税が課される
- 1年あたり110万円の基礎控除が使える
- 相続時の評価は贈与時の価額で固定される
相続時精算課税は節税になるのか
相続時精算課税を選択することで、たしかに贈与時点では節税効果が得られる形となります。
しかし、上述のとおり税負担を回避できた財産についても結局は相続開始後に課税を受けることになりますので、特別控除2,500万円分まるまる節税効果が得られることにはなりません。最終的には大差ない結果となる可能性も十分に考えられます。
制度の趣旨はあくまで「税負担の時期を調整すること」にあると理解しておくと良いでしょう。
節税効果が期待できるケースもある
節税のための仕組みではないものの、結果的に節税効果が生じるケースは存在します。また、同制度の仕組みをよく理解して戦略的に活用すれば節税効果を得られることもあります。
たとえば次のようなケースで節税効果が生じます。
相続時精算課税で節税効果が得られるケース | |
|---|---|
贈与財産が値上がりした | 相続時に持ち戻される財産の評価額は、相続時点ではなく、贈与時点の価額で固定される。そのため贈与後に財産価値が上昇した場合、増加分には相続税がかからず、結果的に節税となる。 たとえば駅の新設により価値が上昇した土地があるケース、贈与後に業績が伸びた会社の株式があるケースなど。 |
収益物件を贈与する場合 | 賃貸アパートなどの収益物件を贈与すると、その後の家賃収入が受贈者のものとなり、贈与者の相続財産の増加を抑制できる。 ただし節税効果を測定するには、家賃収入に基づいて受贈者に課される所得税にも留意し、トータルの税額を比較しなければならない。 |
年間110万円の基礎控除を有効活用する | 2024年から、法改正を受け、暦年課税同様に年間110万円の基礎控除が併用できるようになった。基礎控除が適用された分については相続時の持ち戻しが不要で、贈与税も相続税もかからない。 この枠を長期間にわたって活用するなど有効利用すれば、節税効果が得られる。 |
このように節税対策として使えるケースもありますが、いずれも相続時精算課税を選択する時点で確定的に節税効果が得られるわけではありません。事前に試算し、慎重に検討することが大切です。
制度利用時の重要な注意点
相続時精算課税制度を選択する際には、以下の点に注意しましょう。
一度選択すると変更不可
相続時精算課税を選択すると、「節税効果が得られなさそうだから、やっぱりやめる」などと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。
将来にわたり継続的に適用を受けることになりますので、慎重な判断が求められます。
小規模宅地等の特例は使えない
相続時精算課税を受けて贈与した土地は、相続時に小規模宅地等の特例を適用できません。
特例対象土地等の評価額を最大80%カットできるなど、とても節税効果の大きな特例ですので、贈与対象に土地が含まれる場合は贈与すべきかどうかよく考えてから実施するようにしましょう。
資産の早期承継を行いたい場合なら良いですが、できるだけ節税したいと考えているなら要注意です。
財産が値下がりする可能性も考慮する
上述のとおり相続税の計算では贈与時点での評価額で計算されます。そのため贈与後に財産価値が上がるとその分節税につながりますが、反対に価値が下落すると損をすることになります。
将来の財産価値の動向についても慎重に見極めた上で決断する必要があります。










