相続の相談は井関孝之税理士事務所へ【大阪府吹田市】
相続の際には、相続税の申告、納税までを相続が発生した時から10か月以内に終わらせなければなりません。相続の際に、亡くなった方が遺言を残していない場合も多く、その場合には遺産分割協議でかなりの時間を要する可能性もあります。その場合には、10か月の期間でも申告納税まで間に合わない可能性も高く、相続税を抑えるための相続の方法を考える間もなく期限を迎えることになってしまいます。
相続には、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」の基礎控除だけでなく、配偶者の特例や生命保険の非課税枠、贈与税の相続時精算課税制度など多くの特例や制度があります。この特例や制度を上手に活用することによって相続税を抑えることが出来ます。また、不動産など多くの遺産を所有していた場合には、納税対策も必要になる可能性もあります。そのためにも、まずは専門家である税理士へのご相談をお勧めいたします。
井関孝之税理士事務所では、大阪府豊中市を中心に、吹田市、川西市などで「相続」、「事業再編」、「事業承継」などに関する税務相談を承っております。「相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。