生前贈与を活用した相続税対策
■生前贈与とは
生前贈与とは、相続税の節税対策を行うために被相続人となる方が生前に相続人や贈与したい方に財産を贈与することをいいます。生前贈与を行うメリットとして、贈与税をできるだけ非課税に近づける方法で贈与を行えば、相続税よりも低い税額で財産を贈与できることがあげられます。以下に、相続税対策としての生前贈与を行う方法をご紹介します。
〇暦年贈与
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの間(暦年)に110万円以下の贈与を行うことをいいます。暦年贈与では毎年110万円以下の贈与は非課税となるため、毎年110万円ずつ贈与をすることにより、それらに贈与税が課税されることを防ぐことができます。
〇子や孫の住宅取得資金等の贈与
「住宅取得資金の贈与の特例」とは、両親や祖父母など直系尊属からの資金提供を受けて住宅を新築・増改築した場合に贈与税が最大で3000万円非課税となる制度をいいます。非課税の対象となるのは、2015年から2021年12月31日までに提供された資金となっています。
〇子や孫の教育費の贈与
「教育資金の贈与の特例」とは、子や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までは非課税で贈与をすることができる制度をいいます。この制度は、2013年4月1日から2021年3月31日まで利用することができます。
〇配偶者に自宅を送る「おしどり贈与」
「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」とは、夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合に、暦年贈与の基礎控除である110万円に追加して、2000万円までの控除が受けられる制度をいいます。おしどり贈与の対象は、婚姻期間が20年以上の夫婦に限定されており、非課税にしたい対象の贈与は婚姻関係が20年を経過したのちに行われている必要があります。
相続税対策、生前贈与についてお考えの方は、お気軽に井関孝之税理士事務所までご相談ください。