生命保険で相続税対策
■生命保険で相続税対策
被相続人が生命保険に加入しており、被相続人を生命保険の受取人としていた場合、生命保険金は相続財産として相続人に相続されますから相続税の課税対象となります。
また受取人が相続人とされていた場合であってもみなし相続財産として課税の対象となります。
しかしながら、相続人が取得した生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が存在します。
例えば、法定相続人が二人であった場合は500万円×2の1000万円が非課税枠となります。
このような生命保険金の非課税枠を利用することによって、相続税課税の対象となる相続財産の評価額を下げることができ、相続税を節税することが可能になります。
しかしながら相続放棄をした場合には上記非課税枠の適用はありませんから注意が必要となります。
井関孝之税理士事務所では、大阪府、兵庫県、京都市、豊中市、川西市、箕面市、吹田市を中心に「相続税」、「法人税」、などさまざまな税務相談を承っております。
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